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私は一切テレビは見ませんが、映画が大好きなのでDVDとブルーレイを見るためだけにテレビを購入しました。
アンテナは繋げておらず、すべての放送は見ることができません。
すると、間もなくNHKの集金人が夜遅くに受信契約を迫りに来ました。
その時はアンテナも繋げていないので上がって見ていくように言いましたが、諦めて帰っていきました。

ここで質問ですが、NHKどころか民放さえ視聴できない完全モニター状態のTVでも受信料契約の義務が生じるなでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

これはかなり難しい問題のようです。


基本的に言うと、全ての放送が受信できないような状態であれば支払いの義務は生じません。
が、これはあくまでも「性善説」を前提にした話です。
ところが・・・・。
これを悪用する輩も結構いるようなのです。
「アンテナがないんだから」「線がつながっていないだろ」といって契約を拒否しながら、実際には見ている人が。
わざと壊れたテレビを見えるところに置いておいて言い逃れする人もいるので。
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立花さんの動画見ると、TVのアンテナ端子をペンチで破壊すればいいらしい。


放送法的には協会放送をみるのを目的としない装置は契約の義務がありません。
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私の友人は壊れて映らないテレビでも契約しろと言われました。

委託社員ではなくNHK 正社員からです。本当に壊れているので見に来て下さいと頼んだら拒否されました。これが現実です。ひどすぎます。わたしはテレビを捨てて解約します。
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契約不要です。

放送法64条ただし書き以降を読んでください。
放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。

パソコンがあるならパソコンにモニターをつなげてみれば何の文句の言われようもありません。モニターだって55インチクラスがあります。

第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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アンテナが存在し、テレビとの接続が簡単に


行える場合であれば、契約締結の義務が
あります。

チューナーさえない、ただのモニターなら
契約締結義務はありません。
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質問とは関係ないのですが、以前 アパート暮らししている時、テレビ持って いなかったのですが、車に ナビが付いていたり、携帯に テレビ機能が 付いているだけで 払わされました!


私 本当にテレビ 見ないんですけどね・・・
受信料って本当に間違っていると思います。
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この回答へのお礼

全くその通りでした!受信できるテレビはないと言うと、携帯の機種を聞いてきたりどの車か聞いてきたりしました。

お礼日時:2017/12/09 22:59

「アンテナは繋げておらず」ですが、アンテナを立てていないなど、簡単に試聴できない状態ならば契約する必要はありません(BSアンテナの無い家に衛星契約は求めてきませんよね?)が、アンテナが立っていていつでも簡単に接続できるなら契約する必要はあると思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。あまりしつこいようであればテレビを置かないようにしようかとも思っています。

お礼日時:2017/12/09 22:57

いかなる形であれ放送法には「受信できる機器があれば契約の義務が生じる」という趣旨の文言が書いてあります。


NHK職員はこの法のとおりに行動したわけでなんら非はありません。
「でもアンテナにつなげてないし」などというのは法の文言を読めば屁理屈にすぎないことがわかります。
法は順守してください。
それが嫌ならこのような違法行為に訴えるのでなく、法改正要求とか法成立阻止とか、きちんとした手続きに則ってください。
日本ではまだそれが許されているのですから。
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この回答へのお礼

仰る通りだと思います。受信しているにも関わらず支払いを拒否している世帯が900万を超えているそうです。せめてその方々が支払うのであれば私も考えようと思います。

お礼日時:2017/12/09 22:54

必要なし。



その訪問してきた人は、あなたの家に上がる事はできないです。
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この回答へのお礼

家に上がって確かめるように促しましたが最後まで上がることはありませんでした。

お礼日時:2017/12/09 22:51

契約の必要はありません。




・・・余談・・・
自分はプロジェクター使ってます。
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この回答へのお礼

たとえプロジェクターでも、決まりだから契約していただく・・・くらいの勢いでした。

お礼日時:2017/12/09 22:49

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