アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続で父が亡くなりマンションの名義変更を行わずそのまま放置して住んでましたが、
母が亡くなり相続でマンションの名義変更を行う事になりました。
その場合、父名義のままなので父の出生から死亡までの戸籍を揃える事になりますが、
以前の亡くなった際の戸籍の現本が手元にあります。但し7年前の取得日になりますが
そのまま利用出来るのでしょうか?父は出生が遠方の為、郵送で取り寄せは意外と大変な為
古い時期入手の原本は大丈夫でしょうか教えて下さい

A 回答 (4件)

相続の順序として、お父様の相続とお母様の相続の順番に行う事になります。

質問文から、子である質問者様と他にきょうだいがいらっしゃるのであればその方も法定相続人です。
さて、必要書類はご質問にあるようにお父様の出生から死亡までの戸籍は必要になりますが、そのまま使えるのは出生時からお母様との婚姻後お母様が死去された記述の無いものですね。

平成29年の5月から『法定相続情報』と言う書類を法務局で作成することができるようになりました。遺産分割協議が法定相続人で完結するような場合に、従来の被相続人の戸籍+相続人の戸籍+分割競技者全員の印鑑証明書+登記名義人の住民票ですとかなりのボリュームになりますが、法定相続情報を作っておくと戸籍関係の書類を省略することができます。
これは無料で作成してもらえると言うのを聞いて、試しに5年前に亡くなった兄の法定相続情報を作ってもらおうと、5年前に入手した戸籍謄本を添付して申請したトコロ、問題なく作ってもらう事が出来ました。
    • good
    • 0

それは、最新のものを前提にしているでしょう。

古いものだと死亡している者も出てくる可能性があるでしょう。
    • good
    • 0

利用できる。


今取っても内容が変わらないものは大丈夫。除籍謄本等。

司法書士さんに依頼するなら、丸ごと預けて、不足分あれば集めてもらえば良いかと思います。
    • good
    • 1

無効です。



14日以内のものです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!