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親が亡くなったため、保険金を受けとることになりました。
被保険者=支払人=親、受取人=子=私 です。
これが一括か年金需給(5年~30年)か選べるのですが、いくつか分からないので質問したいです。
他の相続と合わせると相続税を払う必要があります。
いま現金は必要なく、できれば年金受け取りを考えています。

・年金受け取りにした場合、最初だけ相続税がかかり、その後は毎年所得税がかかるのでしょうか?
・年金受け取りにした場合の方がトータルの額は増えます。しかし、今年収が600万くらいなのですが支給と合わせて695万を越えると、所得税率があがりますよね。このときトータルで損をする可能性はありますか?
・相続税率はどこで決まるのでしょうか?初年ですか?トータル?ですか?

色々調べたのですが分からず……
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、追加で質問なのですが、所得になるため、確定申告は必要になりますか?

      補足日時:2017/12/10 15:49
  • ご回答を受けて私の理解を示します。
    1000万円相続だったとして、年金で101万×10年受けとるとします。
    この場合、トータルは1010万円になり、10万円多くなりますが、
    相続税は1000万円にかかり、毎年1万円に所得税がかかる。
    ということで合ってますか?
    相続税を支払える程度の現金は用意しておかないといけませんね。

      補足日時:2017/12/10 17:57

A 回答 (6件)

ご愁傷さまです。



>・年金受け取りにした場合、最初だけ
>相続税がかかり、その後は毎年所得税が
>かかるのでしょうか?
おそらく誤解されています。

★相続税は受け取る年金額の全てが、
 対象になります。
⑪解約返戻金相当額
⑫一時金相当額
⑬年金(1年あたりの平均額)
 ×残存期間
のうち、
いずれか高い金額で評価額が決まります。
★つまり、ほとんどが相続財産なのです。

但し、
500万×法定相続人の人数の非課税分
(相続財産から控除できる金額)
があります。

>・年金受け取りにした場合の方が
>トータルの額は増えます。
>しかし、今年収が600万くらいなのですが
>支給と合わせて695万を越えると、
>所得税率があがりますよね。
>このときトータルで損をする可能性は
>ありますか?
これも誤解されています。
①相続税の対象となるかなりの部分は、
 所得税はかかりません。
 非課税になります。

②で、
>・年金受け取りにした場合の方が
>トータルの額は増えます。
 このトータルの増える分に対して、
 所得税は課税されます。

③ですから、所得がいくら増えるかは、
 分かりませんが、かなり少額だと想定
 されます。

④年収が600万から695万に増えるから、
 所得税が増えるというのも誤解です。

 600万給与収入だとしたら、
 給与所得控除174万
 所得控除が130万以上あり、
 それらを600万から引いて、
 課税所得は250万程度になります。
 その税率は10%程度となります。

⑤②の分で雑所得が決まると、
 ④の概算からすると、
 雑所得×10%程度の所得税
 同様に、
 雑所得×10%程度の住民税
が課税されることになるでしょう。

この部分は確定申告、あるいは
住民税の申告が必要になる場合も
あります。

一番重要なポイントは、
★年金で受け取ったとしても、
★相続税の対象がほとんどで、
★所得税がかかる部分はごくわずか。
ということです。

相続財産の全て金額、
法定相続人の数
保険金の総額
あなたの給与?の年収
等が、分からないと、
その他の質問の主旨となる、
★具体的な損得は割り出せません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

>トータルの増える分に所得税がかかる
やっと謎が解けました。ありがとうございます。
全体的には普通に相続税がかかるのですね。
色々勘違いしていました。助かりました。

お礼日時:2017/12/10 16:40

>1000万円相続だったとして、年金で


>101万×10年受けとるとします。
>この場合、トータルは1010万円になり、
>10万円多くなりますが、
>相続税は1000万円にかかり、
>毎年1万円に所得税がかかる。
>ということで合ってますか?

はい。考え方はそれで合っています。

>相続税を支払える程度の現金は
>用意しておかないといけませんね。
ここは違うと思います。

例えば、
・父が亡くなり、
・法定相続人は母と子の2人
とした場合、
死亡保険金の非課税控除額は
500万×(母子2人)=1000万
となるので、この場合だと
★死亡保険金1000万から1000万が
引かれて、この保険金に対しては、
相続税は課税されません。

相続税は相続財産全てに課税されるので、
この保険金には課税されませんが、他の
財産があり、かつ相続税の基礎控除、
上記例では、
3000万+600万×法定相続人数2人
=4200万以上となった場合に課税されます。

ですから、死亡保険金に対する相続税は
心配する必要はなく、相続財産全体で、
どうなるかを気にする必要があります。

もちろん年金で受け取る部分の。
★所得税、住民税は大した金額ではない
と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上記は例で書いた金額で、実際は控除額を上回っています……。
ご覧の通り無知なため、いま四苦八苦しています。
所得税、住民税がたいした額ではないというのは理解しました。

お礼日時:2017/12/10 18:45

年金で受取り、非課税枠超えるのであれば、確定申告必要です

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結論のみ書きます


年金で受取るのが、一番有利です(利率、税金等考慮して)
(金利の高い時に契約した年金保険を解約して、現金受取らない方が良い)
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所得税の対象なんだから確定申告が必要です。


年末調整の守備範囲外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/10 16:42

>最初だけ相続税がかかり、その後は毎年所得税がかかるのでしょうか…



いやいや、初年分のみは非課税で、2年目から所得税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm

>今年収が600万くらいなのですが支給と合わせて695万を越えると…

税の話をするとき「収入」と「所得」は意味が違い使い分けないといけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

しかも、「給与所得」にいきなり税率を掛け算するのではありません。

[所得の合計] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
[課税される所得] × [税率] = [所得税]

のように計算します。
「所得控除の合計」は、サラリーマンなのなら源泉徴収票に書いてあります。

>・相続税率はどこで決まるのでしょうか…

相続税はその保険金だけでなくあらゆる遺産を合計し、法定相続人数に応じた基礎控除額を引いて、税率を掛け算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。収入と所得を勘違いしてましてお恥ずかしいです。助かりました。

お礼日時:2017/12/10 16:41

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