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捜査機関を警察と検察の二つの組織に分けることにはどのような意味があるのでしょう?
一つだと何か都合が悪いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 公訴の提起とは、刑事訴訟において、検察官が管轄裁判所に起訴状を提出して被告事件の審判を提出する手続きを意味する。 起訴ともいう。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/12 23:33

A 回答 (2件)

検察庁には、警察だけではなく、別の役所からの送検事案が入るため。



警察署、税務署、消防署、そして労働基準監督署です。
これらの役所は、強大な捜査権限を持ち、罰則がある法律を所管するとともに、犯罪事実を検察庁に送検します。
検察庁では、独任官という検察官が、その内容を審査確認し、不足部分があった場合、その部分の追加調査を行うという指示があります。

独任官とは、1人だけで検察庁という組織としての指揮命令が出せる権限を有しており、こういった人が検察庁にたくさんいます。

ということで、警察と一体化はできません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>検察庁には、警察だけではなく、別の役所からの送検事案が入るため。
> 警察署、税務署、消防署、そして労働基準監督署です。
 大変勉強になりました。どうもありがとうございます。

>独任官とは、1人だけで検察庁という組織としての指揮命令が出せる権限を有しており、こういった人が検察庁にたくさんいます。
 そうなんですか!検事ひとりひとりが独任制の官庁なら、上席の決裁印がなくても、単独で公訴の提起もできますね。
 ご回答いただき感謝しています。

お礼日時:2017/12/12 23:30

一つの組織だと立証内容に不備が発生するかもしれないので、検察の目で視点がズレていないか確認する。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!
1つの組織だけだと、捜査を客観的に評価せずに処分が決められてしまう危険性があるかと思いました。

お礼日時:2017/12/12 23:23

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