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逮捕されますか?相手の自転車の男性(30代)が、死亡しても、日馬富士みたいに、書類送検でしょうか(有名人だから、逃亡の、恐れが無いからと断定だれて)

A 回答 (8件)

交通事故の場合、相手は一人だとか、重大な過失がない場合だとか、ちゃんと保険に入っているとか、前歴がないとかで、裁判にはなっても禁錮1年執行猶予3年って感じの判決になります。

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蛇足だけど、還暦を超えて自営業での稼ぎが税務上母になかったため、保険金は三百万円くらいだったらしい。

稼ぎのない人は死んだら損だね。逆に、生き残ったほうが高いから、中途半端に除けてかするより、どうせ当たるなら引ききるほうがいいと学習している不埒な輩もいるんじゃない?
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目撃者がいなかったからね。

俺も車に乗るからわかるけど、まず「飛び出してきたように見えた」と言うわな。事実母は横断歩道のないところを横断してはねられた。見た人はすべて、「ドーン」と音が鳴った後。つまり、直前を見たものがいない。「事故を見た人はいませんか」の看板を出したがわからずじまい。警察には「自殺の可能性はないですか」と言われた。現行犯逮捕なんてとんでもない。相手は病院には俺達とともに「すみませんすみません」と言いながら待合室に来ていたし、3日位生死をさまよって葬儀は確か事故から1週間後だったが、葬儀にも来たよ。追い返したけど。逃げたわけでもないので、「罪を重く」してもらっても仕方がないので何も言ってないから牢獄という話は聞いていない。書類送検でもないだろうから、罰金刑で終わりだろうよ。うっかり者の母で、一度自転車だけはねられて壊している前科があるからね。なまじ「飛び出した」ってのもありえないことではなかった。
つまり、うちの場合は、「自殺かもしれない、被害者の飛び出しによる事故の可能性が高い」で終わりだったわけだ。
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基本的に、最低でも過失運転致死傷罪で現行犯逮捕です。


ただし、被害者側が 飛び出してきたとかの事情があれば 後日取り調べになることもあります。
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No3さん。

人引き殺して罰金?そんなアホな!
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ないですよ。

ウチの母の相手も、罰金だけだったと思います。死んだら負けです。
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相手を殺しているので、暴行とレベルが違います!

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