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酒気帯運転で略式裁判に出頭する日を延期できますか?



先日、酒気帯運転で50万円以下の罰金と90日免停とのことで捕まりました。
出頭日は1月12日になっていますが、今月末に病気の為に入院する予定です。出頭日には退院していると思いますが、術後の経過を考慮して、略式裁判の日を延期することは可能なのでしょうか?
警察の方は、体調不良などの理由で延期することは可能だと教えてくれました。
また、どのくらい延期できるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

検察からの呼び出しではないですか?


検察からの呼び出しは、担当検事に連絡すれば、簡単に日程変更できますよ。

一方、略式裁判であれば、公判は開かれず、略式命令が下るだけなので、裁判所への出頭の必要はないです。
すなわち、「略式裁判の日を延期する」と言う必要もありません。
検察での取調べに際し、略式手続きに合意し、その後、略式命令の通知に従って、罰金や科料を納付すればお終いです。

それ以外では、結論から言いますと、被告が出廷しなければ、刑事裁判は開廷できません。(刑事訴訟法286条)
すなわち、被告人が入院中であれば、日程変更せざるを得ません。

同法278条
公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
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>術後の経過を考慮して、略式裁判の日を延期することは可能なのでしょうか?


「手術後、●●日間の安静を要す」などと記載された
 治療計画書や診断書に基づくでしょ。

 役所仕事の場所なので、口頭だけでは相手にされません。

>どのくらい延期できるものなのでしょうか?
 安静期間が開けて早々に、となるかと。
 基本、椅子に座っているだけですから、寝たきりでなければ如何様にもなりますよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きありがとうございます^ - ^

お礼日時:2017/12/13 18:05

はじめまして、



細かい事情がわかりませんが、出頭を命じられているのは検察なのでしょうか? 裁判所なのでしょうか?
命じられているところにお問い合わせされるのが一番確実ですよ。

今回の教訓として酒気帯びは絶対しないでくださいね。
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この回答へのお礼

そのようにしてみます。
ありがとうございました^ - ^

お礼日時:2017/12/13 18:05

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