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国公立学校は国賠法、私立学校は民法を適用しますが、なぜ私立学校は国賠法が適用されないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 「公権力の行使」の説明で「私経済作用」が出てくるのですが、私経済作用って何ですか?

      補足日時:2017/12/17 10:28

A 回答 (4件)

#3までの回答の通りですが、補足します。

国公立大学相手でも必ず国賠訴訟というわけではありません。#3で引用の通り、「公権力の行使」に関する裁判が国賠の対象です。現実にはこのような法律行為は想定しづらく、私立大学と同じカテゴリーの行為なら通常の民事訴訟で扱われます。ご参考まで。
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国家賠償法


第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 省略
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 省略

以上の通りです。私立学校の教員は公務員ではありませんし 私立学校の建物等も公の造営物(国又は地方公共団体が設置、所有 運営するもの)ではありません。
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だって私立学校の職員は公務員じゃないじゃん。

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運営の主体が国家ではないから。

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