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とある自治体を想定しています。
基金というのは、一般会計にも特別会計にも属さないのでしょうか?
属すまたは属さない場合はその理由も合わせてご教授いただけたら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ないです。属す場合があることは理解しているのですが、属さない場合もあるのかわからない状況です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/13 23:03

A 回答 (2件)

普通は 基金会計として特別会計の一種です。

〇○基金会計として別決算します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ということは、例外で基金会計を一般会計にも特別会計にも含めない場合は、
決算に計上することはおかしくて、簿外口座になるという理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2017/12/14 23:45

その自治会の運営方針によりますが、会計計上しますよ。


一般でも、特別でも。
計上しないのは、裏金に当たります。
いわゆる、裏帳簿 ってやつですね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

会計計上とはどういう意味でしょうか?
報告書に一般会計・特別会計とは別に計上するという意味でしょうか?
計上することは理解していますが、その計上について、一般会計あるいは特別会計いずれかの中で会計計上
するべきかわかりません。

お礼日時:2017/12/13 23:00

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