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他国に漂着した船舶がその国に与えた被害・処理費用や、死体を放置した場合、その処理費用は海洋法に基づいてその船舶の船籍の有する所属国、所有者に請求して払わせるべきではないのでしょうか?
(日本は南北朝鮮半島に又忖度をして費用を負担しているのだろうか?)

日本は北朝鮮に日本人を拉致されており、また今でもミサイルを日本海EEZ内に打ち込まれたりして、国連の制裁に加わって行動をしております。

日本海領海に不法侵入して不法漁業を行った疑いがあり、海岸に不法侵入して日本領土の島に
不法上陸して家電製品などを窃盗した北朝鮮人が平然と存在しております。
簡単な取り調べを行って、中国経由で返す予定だと言われております。
(人質として拉致日本人との交換に使用できないのだろうか?)

・まず疑問なのは、北朝鮮船舶の解体処理作業費用や、死体処理作業費用を地元が2割、国が8割負担すること(1隻につき数万円から100万円前後かかると言われている)、
何故外交交渉を担当していると言う「朝鮮総連」を通じて北朝鮮に請求しないのか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん誠実な回答有り難うございました。
    日本の解決方法は、日本流・事なかれ式解決方法だと思いました。
    「同じ穴の狢」である南朝鮮に対する戦時売春婦問題対応と同じで、日本が韓国に対して、条約、協定、合意などで「完全かつ不可逆的に解決したした」ことを蒸し返され、味を覚えて強請タカリを繰り返しをくるのと同じ結果になる可能性があります。

    また、このような問題は国内法より国際法が優先するのが国際常識なのです。
    日本海EEZ内や日本領海で不法漁を行った上、日本領土に不法侵入し電化製品などを盗み出し逃亡を図ったことは、国際海洋法条約第19条の重大な無害航行違反です。
    (もしこれが、ロシア、アメリカ、中国、・・・なら国際慣例に従い警告射撃を行い、従わなければ船体射撃をされ、日本漁民がロシアにやられたように死者が出ていた可能性があります。)
    (続く)

      補足日時:2017/12/15 13:39
  • つらい・・・

    さらに、日本は、領海に不法侵入した木造船は船体の番号や乗員の服装バッジ等により所在が北朝鮮とはっきりしているにも拘わらず、北を忖度する反日野党や反日在日や反日左翼などに遠慮・配慮をして、所属不明の船として、国内法で漂流物として処理しております。
    以前に起きた「日本人拉致事件」も当時の第一野党であった社会党や、反日共産党、朝日新聞などが「北による拉致問題は存在しないニダ!特定失踪者と呼ぶべきだ」と叫び日本警察が捜査に着手するのを妨害したことを思い出します。

    なお、石川県警がウシュツ事件で日本人拉致をした北朝鮮工作員を拘束して、北との通信手段用の小型ラジオ、乱数表などを入手した上、東京に身柄送致したのに、当時スパイ防止法が野党や朝日などの妨害で成立されていなかったので、外務省が旅券法違反で軽微な違反となり執行猶予が付きその日のうちに釈放され帰国しています。
    (日本は諜報活動の強化必要)

      補足日時:2017/12/15 14:11

A 回答 (8件)

請求したって払いっこないので請求は徒労に終わります。


また人質と交換なんて手法もできません。それをやっても返さないだろうし、そんなやり方は平和を掲げる日本ではできません。
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この回答へのお礼

早速の現実的回答有り難うございました。

お礼日時:2017/12/15 14:13

Chonkillerさん、空振りでしたね。

元々あなたのコードネームが違法です。
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この回答へのお礼

コードネームは「名は体を表す」です。
154649

お礼日時:2017/12/15 14:30

所有者が不明の場合、行政が代わりに対応するしかないです。


日常生活に支障がある時の対応の一つかと。

そもそも、報道も「北朝鮮船籍と見られる」との
表現で北朝鮮船籍と断定してません。
だれも、断定していませんね・・・。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
日本は北に遠慮・配慮・忖度をして「北朝鮮船籍と見られる」と言っておりますが、
実は船体番号や乗組員の服装バッジ、所持品から北に間違いないようです。

お礼日時:2017/12/15 14:28

ゴミが流れてきた。


自分でかたずけるしかなかろう。

誰かが言っていた。「 AKB48 に金を出させろ」意味わからないが、非常に笑った。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
ゴミは捨てたものが拾うのが常識ニダ。

お礼日時:2017/12/15 14:24

法律でそう決まっています。



水難救護法
第6章 漂流物及び沈没品の処理
第28条(漂流物と沈没品の収得・引渡)漂流物又は沈没品(以下"漂流物等"という。)を収得した者(以下"収得者"という。)は、遅滞なくこれを市長・郡守に引き渡さなければならない。ただし、その漂流物等の所有者が明らかでその漂流物等この法律により所有又は所持が禁止された物でない場合には、収得した日から7日以内に直接その所有者に引渡することができる。

 

第29条(引渡を受けた物の保管と公告)①市長・郡守は、第28条の規定により引渡を受けた漂流物等を保管しなければならない。この場合、保管が不適当なものの処理に関しては、第22条第3項及び第4項の規定を準用する。

②第1項の規定により漂流物等又はその公売代金を保管する市長・郡守は、大統領令が定めるところによりその事実を公告しなければならない。この場合、その所有者を知っている場合には、直接所有者に告知しなければならない。

 

第30条(費用の負担)①漂流物等の所有者は、第29条第2項の規定による公告日又は告知日から1年以内に次の各号の区分に伴う金額及び公告・保管又は評価に必要とした費用を市長・郡守に納付して漂流物等を引渡を受けることができる。

 1.木材の場合には、その価格の15分の1に相当する金額

 2.木材でない漂流物の場合には、その価格の10分の1に相当する金額

 3.沈没品の場合には、その価格の3分の1に相当する金額

②第1項の場合漂流物等の価格は、市長・郡守がこれを評価する。ただし、地価公示及び土地等の評価に関する法律による鑑定評価士をしてこれを評価させることができる。

 

第31条(所有者が引受を放棄した場合の処理)①第30条第1項の規定による期間内に所有者が漂流物等の引渡を請求しないとき又は漂流物等の引渡を請求しない意思を表示したときは、市長・郡守は、期間を定めて漂流物等を引渡を受けることを収得者に告知しなければならない。

②収得者は、第1項の規定による期間内に公告・保管又は評価に必要とした費用を市長・郡守に納付し、漂流物等の引渡を受けることによりその所有権を取得する。

③収得自家第1項の規定による期間内に漂流物等を引渡を受けないときは、市長・郡守は、これを公売してその代金から公告・保管・公売又は評価に必要とした費用及び第32条の規定により収得者に支給する補償金を控除しなければならず、残余金額があるときは、国庫に帰属し、不足分があるときは、国庫でこれを負担する。

 第32条(補償金)市長・郡守は、第30条第1項の規定により所有者から納付を受けた金額中第30条第1項各号の区分に伴う金額を収得者(国家機関・地方自治団体又は公共団体を除外する。)に補償金として支給しなければならない。


★ようするにどこから流れてきたものかわかっていても、一応は流れてきたところに問い合わせ、その受取を拒否されるとその自治体と国で処分しないといけないという法律です。たとえば金目のものなら喜んで引き受け、ゴミならいらない。。。という訳にはいかないということですね。
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この回答へのお礼

詳しい回答有り難うございました。
漂流物ではなく日本海EEZ内や日本領海へ不法侵入し不法漁をし、日本領土に不法侵入して窃盗を働いた北朝鮮木造工作船のようです。

お礼日時:2017/12/15 14:22

相手はサルですよ?



言葉も通じなければお金も持っていません。
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この回答へのお礼

簡潔で的確な回答有り難うございました。

お礼日時:2017/12/15 14:16

交渉したら北鮮が払うなんて本気で思っているの? 誰が考えても、無駄な手間と経費が掛かるだけと思うけど。

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この回答へのお礼

確かに無駄な労力で時間の無駄です。

お礼日時:2017/12/15 14:15

政治は外交も含めて現実に向き合う仕事なので。


理想を唱えて放置していたらもっと大変なことになるし。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2017/12/15 14:13

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