プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい。
同居の父 95才 が入院して、その後介護施設に入ることになりました。父は自分で読売新聞を取っていました。昨年末 一年契約を頼まれて30〜31、3月迄のは契約をしましたが、本人が居なくなっても同居の私達が支払っていかなくてはならないのでしょうか?
私達は別紙を取っております。もし、同居してないのであれば、本人不在になると思うのですが。
法律的にはどうなるのでしょうか?
ご教示お願いします⤵︎

A 回答 (4件)

年齢から察すると、一年前に正常な判断が付いたかどうかも、問題ですね。


軽度の認知症はあったと思いますし、今回介護施設に入る事になったとのことですから、介護保険の「要介護3級」以上にあたっていると思います。

お父さんお契約といえども、居住先が変わる事や施設への入所から、購読は不可と考えられますから、解約を申し込みましょう。
なお、電話であっても対面であっても、相手方の同意は不要ですから、授受を録音しておきましょう。

相手が解約に応じなければ、お近くの消費生活センター等へご相談されてください。

以下のサイトは、消費者庁の外郭団体の「独立行政法人国民生活センター」のURLです。
http://www.kokusen.go.jp/category/jirei_hanrei.h …

サイト内を見られてください。
参考になることもあるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/12/16 16:34

法律的には、解約できなければご本人が払うことになりますね。


本人が払わない場合は債務となり、将来的には相続時に相続した方に請求される可能性もありますね。
転居したので、そちらに届けていただけるかどうか、無理なら契約終了できるか、問い合わせてみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今バタバタしておりますので、来週辺りには、販売店と交渉をしてみます。

お礼日時:2017/12/16 16:35

本人がその住所から引っ越すのだから、やむをえないでしょう。


電話で伝えるだけで充分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そんなんですか?
電話で話してみます。対面すると契約したらと、ごり押しされそうですから、、、、

お礼日時:2017/12/15 10:34

本人不在で、休刊を願い出てはいかがですか。

長い付き合いなら、融通を利かすはずですがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一度店舗に行って話してみます。

お礼日時:2017/12/15 10:09

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