プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法人の会社を立ち上げて6ヶ月がたちました代表のものです。

仕事の売り上げも順調に伸び、税理士さんを1月から顧問にし、年末調整までは何とか勉強の為に、自分の力で頑張っていこうと思い決心したのですが。
やっぱり難しいです( T_T)

今日事務員さんが、クラウドで給与支払いの詳細を確認し、役員報酬と所得税のみの表記に疑問を感じ始めたようで、

「そういえば、厚生年金保険と、社会保険料はどうなっているんですかと」( T_T)

ただ単に、社会保険料として毎月末に、銀行口座から引き落とされているので大丈夫だろうと思ったのですが、、、。これは、厚生年金なども含まれているのだと勘違いしていたのですが、どうでしょう??

年末調整も近づくなか、ありがたい指摘だったので、次回月曜日に、社会保険事務所へ確認をしようと思うのですが、それまでの2日間が気が気でなくて、、、。誰か分かる方助言いただけないでしょうか??

また支払いができていなかった場合、どういった対処になるのかも知りたいです。( T_T)

A 回答 (1件)

ご質問の内容からして社会保険の制度をご理解されていないようなので、そこから説明をします。



社会保険料は会社と従業員(役員を含む)が折半して支払いをします。
現状ではご質問者さんの会社から月末に社会保険料として口座引き落としがされているかと思われますが
それは会社負担分と従業員負担分の合計を支払っています。
会社勤めの経験があれば、毎月の給与から健康保険料、厚生年金が天引きされていたかとおもいます。

会社は毎月の給料、役員報酬から従業員負担分を預からなければ、現状では会社が全額を負担してしまっている
ということになります。
事務員さんの指摘は厚生年金に入っていないんじゃないか?ということではなく、給与から従業員負担分の社会保険料
を天引きしなくていいのか?ということです。

現状の解決策としては社会保険に加入した月に遡って、本来給与天引きすべきであった金額を計算して、年末調整前に徴収すべき
ということになります。
ご自身と親族だけということであれば話は簡単ですが、他人の従業員さんの分も同じように控除していなかったとなると
事情を説明して一括で徴収ということが難しければどのように徴収をするか相談をしなければいけません。

尚、社会保険については健康保険と厚生年金は基本的にはセットですので、少なくとも厚生年金だけ入っていなかったという
ことはありえませんので、そこは安心していただいて大丈夫です。

ただし、今後のために、是非一度社会保険事務所へ足を運んで制度の概要、誰から毎月いくら控除すればいいか
どうやって計算をするか、そのあたりをもう一度確認をすることをおすすめします。
顧問契約をする税理士が既に決定しているならば、本来は社会保険労務士の管轄ではありますが、付随業務として
税理士もそのあたりの基礎的なことは当然把握していますので、そちらで教えてもらってもいいかと思います
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明をありがとうございます!
一度社会保険事務所へ足を運んでみます。

お礼日時:2017/12/16 11:48

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