市県民税について
私はサラリーマンで年収450万ほどあります。市県民税については会社から給料引きです。会社では禁止されていますが、時間をあり余していることから今年初めからアルバイトを始め60万ほどの収入があります。このままでは来年の市県民税の決定通知が会社に行ったら怪しまれるので三月に市税課に電話をしてアルバイト分を普通徴集お願いすればいいと思うのですが、昨今、普通徴集に応じてくれない場合もあると聞きます。
そこで、今年度中にふるさと納税をしようと思います。その場合、会社に届く決定通知は本業の収入、アルバイト収入、ふるさと納税での既払い分等、内訳が記載されるのでしょうか?
それとも税額の決定だけで内訳などは記載されないのでしょうか?
今年度中のふるさと納税期限が迫っておりますのでよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
住民税の課税通知については、NO1様の言われるように、「会社では、内訳が不明」になってる市町村がほとんどになってます。
追加。
「三月に市税課に電話をしてアルバイト分を普通徴集お願いすればいいと思うのですが、昨今、普通徴集に応じてくれない場合もあると聞きます。」
この情報に齟齬があります。
給与収入については原則「特別徴収」です。
普通徴集に応じてくれない場合が「まっとうな市の対応」です。理由は地方税法で「そうしろ」と決まってるからです。
ただし、この原則がかって自治体によって徹底されていませんでした。かなり以前に国が「あかんじゃん」と「副収入の給与についても特別徴収することを徹底する」よう指導したのです(※)。
国が自治体に「法律を守れ」とするなど、傍から聞くと「なんじゃ、それ」です。
自治体が「副業してるのがばれないようにして欲しい」という住民の願いを、権限外なのに受け入れてしまってたという過去があるわけです。
その過去をほじくりだされて「以前は、してくれたではないか!!!」という人も出るわけです。
すると自治体では、弱みを突かれたことになり「もう、しょうがねぇなぁ」って普通徴収にして「あげる」のです。
無論法的には誤った対応です。
普通徴収にしてくれない場合もある、のではなく、普通徴収が当たり前なのです。
※
本来法令通りに仕事をしていればお国が自治体にああだこうだ言うこたぁないのです。
自治体において住民税滞納が大きくなり、問題になったのです。
中身をよく見ると「おいおい、特別徴収にして、給与から天引きしてしまってたら、滞納にはならんだろ」という案件が多かった。
そして「そもそも論」として「副業は特別徴収するってなってるんだから、ちゃんとやれ」「それを、変に普通徴収などにしてるから、滞納されてしまうのだ」と自治体がお国から因果を含められたようになってるのです。
No.1
- 回答日時:
毎年6月頃に会社から住民税の特別徴収税額決定通知書というものをもらっているかと思います。
以前はどこの自治体もすべて会社で所得や控除額が見れるような形で会社へ送付をしてきましたが
現在はほとんどの自治体で会社では内容を見れないように圧着されたものが送付されるようになってきています。
未だにオープンな形で送ってくる自治体があるかどうかはわかりませんが、ご質問者さんが今年受け取った
住民税の特別徴収税額決定通知書が圧着されたものであるならば、会社が把握できるのはご質問者さんの
年間の住民税額だけになります。
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