
No.3
- 回答日時:
>38万円以上の売却益があっても、配偶者控除からは外れないですよね…
夫が配偶者控除を取ることによる減税分と、妻に前払いさせられた源泉徴収税額が返ってこないことの得失を比較して結論を出す必要があります。
>38万円以上の売却益が…
って、39万円でも38万円以上ですし、100万円でも38万円以上、500万でも38万以上です。
オブラートに包んだ表現では回答しにくいですが、76万円以下なら、夫は一気に大幅増税になるわけではありません。
夫が「所得」(収入ではない) 1千万超過の高給取りでない限り、38万を超えたら配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がっていくだけです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
妻の投信がいくら儲かったのか、夫の「課税所得高」はいくらほどなのか、それぞれ具体的な数字を示さないと軽々なことは言えませんが、少なくとも妻に
「配偶者控除を取りたいから確定申告をするな」
というのは軽率です。
特定口座源泉ありでも確定申告をさせたほうが、家族全体としての税負担は下がる可能性がじゅうぶんあり得ます。
なお、一部にはてなマークの回答が出ていますのでご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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