重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

専業主婦の妻が特定口座で投資信託をしています。
売却益に対する税金は源泉徴収されていますが、かりに38万円以上の売却益があっても、配偶者控除からは外れないですよね?
以前、妻が普通口座で運用しており、確定申告したところ、配偶者控除の対象から外れてしまったことがあるので、確認させていただきました。

A 回答 (3件)

>38万円以上の売却益があっても、配偶者控除からは外れないですよね?


はい。そのとおりです。
源泉徴収ありの特定口座で取引をしていて、
奥さんが確定申告で投資益を申告しない限り、
投資益は配偶者控除の条件には入りません。

来年から配偶者控除の制度が変わります。
ですから、確定申告しても、85万の所得
までは、控除額は変わらず、奥さんの
投資益で源泉徴収された税金の還付も
受けることが可能となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうごいざいました。

お礼日時:2017/12/17 22:15

>38万円以上の売却益があっても、配偶者控除からは外れないですよね…



夫が配偶者控除を取ることによる減税分と、妻に前払いさせられた源泉徴収税額が返ってこないことの得失を比較して結論を出す必要があります。

>38万円以上の売却益が…

って、39万円でも38万円以上ですし、100万円でも38万円以上、500万でも38万以上です。
オブラートに包んだ表現では回答しにくいですが、76万円以下なら、夫は一気に大幅増税になるわけではありません。
夫が「所得」(収入ではない) 1千万超過の高給取りでない限り、38万を超えたら配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がっていくだけです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

妻の投信がいくら儲かったのか、夫の「課税所得高」はいくらほどなのか、それぞれ具体的な数字を示さないと軽々なことは言えませんが、少なくとも妻に
「配偶者控除を取りたいから確定申告をするな」
というのは軽率です。

特定口座源泉ありでも確定申告をさせたほうが、家族全体としての税負担は下がる可能性がじゅうぶんあり得ます。

なお、一部にはてなマークの回答が出ていますのでご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2017/12/17 22:16

特定口座で幾ら利益があっても、源泉分離課税ですので貴男の扶養から外す必要ありません


但し、奥さんが総合課税で確定申告すると、扶養から外れます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/17 22:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!