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民事訴訟で被告の銀行預金財産の仮押さえができると聞いたのですが、具体的にいつからいつまでの期間差し押さえることができるのでしょうか?
裁判所から被告に訴状が届く前、届いてから、または裁判が始まってから、裁判が終わるまで、など
また仮押え開始時期には、例えば被告の対象の銀行口座の残高が0円で、差し押さえ期間中に、その口座に入金があった場合、そのお金も際押させることができるのでしょうか?
稚拙な質問ですみません。どうかご教授の程、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • お礼にも書かせて頂いたのですが、仮押えができるのが、賠償命令が決定してから10年という事は、例えば被告が、訴状を受け取ってからすぐに、または賠償命令が決定する前の裁判中でも、預金口座からお金を引き出したり、移動してしまえば、仮押さえを逃れられるという事でしょうか?

      補足日時:2017/12/18 08:54

A 回答 (5件)

仮差押えは、これから裁判するに至って、債務者が財産を隠したりしないようにするためです。


ですから、裁判所の判決があってからは、必要ないのです。
損害が発生すれば、即、仮差押えの申請はできます。
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この回答へのお礼

何度も丁寧なご回答を頂きありがとうございます。損害発生⇒即申請ができるのですか。逆に悪用できそうですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/18 17:20

仮差押えができるのは、債権者が債務者に対して請求権が発生(借金なら返済日の経過、損害賠償請求なら損害が発生した日から)した時から請求権がなくなるまで可能です。


その間に、預金等を移動し隠したりすれば詐害行為となり民事、刑事両方の責任追及されます。
なお「賠償命令の決定」と言うのはないです。
あるのは、裁判所の判決等の言い渡しのことです。
これが確定すれば、債務名義となるので仮差押えの必要はなくなります。
債務名義は10年間差押えは可能です。
付け加えるならば、現在、動産の差押えはしてないです。「赤紙」などないです。
更に付け加えますが、仮差押えと、仮執行は全く別な手続きです。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂きありがとうございます!「債権者が債務者に対して請求権が発生(借金なら返済日の経過、損害賠償請求なら損害が発生した日から)した時から」という事は判決が出てからという事でしょうか?

お礼日時:2017/12/18 16:30

>取り敢えず全ての預貯金を引き出す、移動させる等すれば、差し押さえから逃れる事ができてしますのですね。


 ↑
単純に考えればそうです。
しかし、差押えば預金だけとは限りません。
動産差押えの場合は、家宅捜索されて赤紙貼られてしまいますので、クローゼットや物入などは赤紙貼られてしまうと、一切手が付けられなくなります。
※中に現金入っていても無関係。

他の預金口座も、ほぼ自宅付近のATMと関係した銀行本店に、債務者の住所と名前だけで預金口座が無くても照会可能で、裁判所の差押え令状があればそれで差押えられます。
また、仕事していれば、その会社宛てに給料の差押えが可能で、1/4まで毎月差押えられます。

ですので、資産隠しするのは構いませんが割と大変です。

ま~財布の中身までは見られないので。法務局でペーパーカンパニー(任意団体など)を登記して、適当な名前で”当座預金口座”を開設すれば、預金利息は付きませんけど、そこに預金は隠せます。
普通に入出金も振替も可能です。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂きありがとうございます!当座預金口座に移動するという簡単な方法が存在するんですね-

お礼日時:2017/12/18 16:18

仮執行の有効期間は、仮執行宣言(判決)を受けたときから、債権が回収し終わったときまでです。

口座に残高があれば差し押さえ可能です。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂きありがとうございます!

お礼日時:2017/12/18 16:15

賠償命令が決定してから10年間です。



預金口座が分からなければ差押えの仮執行もできません。
それらは自分で調べなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
それでは被告は訴状が届いたたら、取り敢えず全ての預貯金を引き出す、移動させる等すれば、差し押さえから逃れる事ができてしますのですね。

お礼日時:2017/12/18 08:47

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