No.4
- 回答日時:
仮差押えができるのは、債権者が債務者に対して請求権が発生(借金なら返済日の経過、損害賠償請求なら損害が発生した日から)した時から請求権がなくなるまで可能です。
その間に、預金等を移動し隠したりすれば詐害行為となり民事、刑事両方の責任追及されます。
なお「賠償命令の決定」と言うのはないです。
あるのは、裁判所の判決等の言い渡しのことです。
これが確定すれば、債務名義となるので仮差押えの必要はなくなります。
債務名義は10年間差押えは可能です。
付け加えるならば、現在、動産の差押えはしてないです。「赤紙」などないです。
更に付け加えますが、仮差押えと、仮執行は全く別な手続きです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/18 16:30
アドバイスを頂きありがとうございます!「債権者が債務者に対して請求権が発生(借金なら返済日の経過、損害賠償請求なら損害が発生した日から)した時から」という事は判決が出てからという事でしょうか?
No.3
- 回答日時:
>取り敢えず全ての預貯金を引き出す、移動させる等すれば、差し押さえから逃れる事ができてしますのですね。
↑
単純に考えればそうです。
しかし、差押えば預金だけとは限りません。
動産差押えの場合は、家宅捜索されて赤紙貼られてしまいますので、クローゼットや物入などは赤紙貼られてしまうと、一切手が付けられなくなります。
※中に現金入っていても無関係。
他の預金口座も、ほぼ自宅付近のATMと関係した銀行本店に、債務者の住所と名前だけで預金口座が無くても照会可能で、裁判所の差押え令状があればそれで差押えられます。
また、仕事していれば、その会社宛てに給料の差押えが可能で、1/4まで毎月差押えられます。
ですので、資産隠しするのは構いませんが割と大変です。
ま~財布の中身までは見られないので。法務局でペーパーカンパニー(任意団体など)を登記して、適当な名前で”当座預金口座”を開設すれば、預金利息は付きませんけど、そこに預金は隠せます。
普通に入出金も振替も可能です。
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お礼にも書かせて頂いたのですが、仮押えができるのが、賠償命令が決定してから10年という事は、例えば被告が、訴状を受け取ってからすぐに、または賠償命令が決定する前の裁判中でも、預金口座からお金を引き出したり、移動してしまえば、仮押さえを逃れられるという事でしょうか?