プロが教えるわが家の防犯対策術!

バイトの雇用に関してです。
知恵袋にも投稿しましたがこちらでも投稿させていただきます。
先日、バイト先の社長から突然カフェに呼び出され「君は契約が取れていないからもう来なくていい」と一方的に告げられました。
その場での書面での確認も、契約書破棄も一切なく、口頭のみでの説明に終始していました。
また、それ以前に、もともとバイト自体が1100円での募集であったにもかかわらず、ある日突然「900円+歩合制に変更をする」と言われました。その時は渋々納得しましたが…。
帰ってから色々調べると、事前通知や、1ヶ月分の給料支払いの義務、また契約書の確認と3年間の保管義務など諸々を少し調べ、その上で法テラスに相談をする予定です。
その前に確認をさせていただきたい質問があります。

1.1ヶ月分の給料支払い義務というのは、その月に貰う予定だった給料を指すのか、もしくはこれまで働いて来た月の平均値を指すのか、それ以外か

2.時給の突然の変更に文句を言わず働いた点は、労働基準法の上の「合意」となるのか。また、上記の時給変更は「不利」に当てはまるのか。

3.合意でなかった場合、差額の時給200円×働いた時間分は請求できるのか

4.こういったことの請求の手順

以上を知りたいです。勤務期間は大体7ヶ月だったと思うので短期契約には当たらないかと思います。また、歩合制についてですが、契約数を勤務時間で割った数値によって決まっていました。
質問が長くなりましたが何卒みなさんの知恵を貸してください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.1ヶ月分の給料支払い義務というのは、その月に貰う予定だった


給料を指すのか、もしくはこれまで働いて来た月の平均値を指すのか、
それ以外か
 ↑
直前3ヶ月の平均です。



2.時給の突然の変更に文句を言わず働いた点は、労働基準法の上の
「合意」となるのか。
   ↑
内容の合理性を前提に
原則、合意になります。



また、上記の時給変更は「不利」に当てはまるのか。
    ↑
不利益変更になります。
無条件でもらえたのに、歩合になったのですから
不利益変更になります。



3.合意でなかった場合、差額の時給200円×働いた時間分は
請求できるのか
   ↑
請求可能です。



4.こういったことの請求の手順
   ↑
内容証明郵便で請求し、それでダメなら労基署とか
労働審判、あるいは提訴、ということに
なります。
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1.直前3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総日数


2.渋々納得しましたが・・・との事なので拒否しなかったので合意したと相手は主張すると思います。
3.合意でなかったと断言できないので答えられません。
4.内容証明郵便で請求する事

解雇通知書、解雇理由証明書をもらっておくといいですよ。
もし、あなたが辞めたくないなら、解雇理由は正当か?を調べます。
正当な理由なく解雇はできませんので
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