タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

ヤクルトレディをしています。今年11月時点で総収入198万円、青色申告、措法27適用で会社が確定申告しています。
夫の社会保険の扶養に入っていられますか?130万円以下なのは解りますが、
12月も総収入にいれるとして、
総収入220万-家内労働者経費63万-車の減価償却30万-通信費11月-他経費10万=106万で大丈夫ですか?お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>130万円以下なのは解りますが、


130万未満ですが、社会保険の扶養認定
では詳細な審査があります。
また、健康保険組合によっては、
事業所得者は加入できないと
いう規程のある健保もあります。

収入次第という健保なら、
健保独自の引いてもよい
経費の判断があります。

例えば下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・いわゆる仕入れたものや道具
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
 通信費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも青色申告特別控除は認められ
ませんし、減価償却費も認められません。
そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書をみて
判断されるということです。

ですから、まず加入されているご主人の
健保組合のサイトや事務所へ連絡し、
よく確かめないとだめでしょう。

感覚的には、
>総収入220万
>-家内労働者経費63万(65万です。)
>-車の減価償却30万
>-通信費11月
>-他経費10万
>=106万で大丈夫ですか?

以上で上げている経費は、社会保険の
扶養認定では認められない可能性が
高いです。

例えば、ヤクルトレディであれば、
商品の仕入れ(売上原価)
制服?(消耗品費)
といったものに限定されるような
気がします。

認定審査にあたり、確定申告書や
収支内訳書を提出しなければならなく
なると思います。

このあたりは、ご主人、奥さんの加入
している健康保険組合の扶養認定条件の
資料をもって、お勤め先の販売店や
センターでご相談された方が確実かと
思います。
http://www.yakult.co.jp/yakultlady/charm/

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。夫は、全国健康保険協会です。私のセンターに確認しても、あまりわかっておらず、大変不安です。

お礼日時:2017/12/18 13:39

[車の減価償却30万-通信費11月-他経費10万]は家内労働の特例を使用するばあい計上できないのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

そうなのですか。ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/18 13:40

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