
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 年金事務所に説明し 診断書の用紙をもらい 病院に行ってきました
> 診断書は一週間ぐらいかかるみたいです
> それから年金事務所に持って行きます
はい。
とりあえずOKですね。
年金事務所からもしかしたら説明があったかもしれませんが、この診断書(障害状態確認届)は、基本的に、指定日(本来の診断書提出年月の末日のことです)がある月1か月内の実際の障害の状態を記さなければならない、という決まりがあります(法令で決まっています。)。
要は、書いてもらう「いまの月」の状態を書いてもらう、というわけではないんですよ。
ですから、もしもあなたが9月・10月生まれだったとすると12月の支払から差し止めになっているのですが、9月中または10月中の障害の状態を書いてもらう‥‥というのが基本です。
ただし、そのあたりを実際にどう書いてもらうのか、ということは、年金事務所が指示しているはずです。
診断書ができたら、上記の決まりごと、あるいは、年金事務所からの指示どおりの月のことが書かれているかどうかを確認して下さい。「◯年◯月◯日 現症」という日付の所です。
この日付が、上記の指定日である月1か月内か、あるいは、年金事務所で指示された月の範囲内になっていることが大事です。
診断書は、封筒に入れられて封をしたまま手渡されたりするかもしれませんが、封を切ってかまいません。
年金事務所に提出する前に、本人がきちんと目を通して、記載漏れやミスがないかどうかを確認しておかねばならない書類だからです。
万が一漏れやミスがあった場合には、年金事務所に相談するとともに、医師に修正を求めてから、あらためて年金事務所に提出するようにして下さい。
また、その次の診断書提出時にたいへん参考になりますので、年金事務所に提出する前に、必ず、自分の手元にコピーを控えておくことも鉄則です(障害の状態の書かれ方などを比較できるからです。)。
No.6
- 回答日時:
> 日本年金機構を見たのですが これは関係ないでしょうか?
年金受給権者現況届のことでしょう?
大いに関係ありますよ。
障害状態確認届(更新時診断書)や所得状況届(20歳前障害による障害基礎年金を受けている人が毎年7月末までに、市区町村を通じて日本年金機構に提出する)も、現況届の仲間です。
但し、これらは住民基本台帳ネットワークシステム(回答#5で記した「住民票の移動と年金記録の連携」)で確認できる・できないにかかわらず、送付されてきますし、届出の省略はできません。
ですから、障害状態確認届(更新時診断書)は必ず送られてきます。
健在の確認のほかに、障害そのものの状態を医師が確認・診断しなければならないと決まっているからです。
年金受給権者現況届というのは、障害そのものの状態の届け出や所得の届け出と切り離して、ただ単に、健在かどうかという生存確認だけを行なうのが目的です。
障害状態確認届や所得状況届の仲間(実は、広い意味で左の2つも「現況届」です)ではあるけれども、生存確認に特化しているような届書です。
日本に住所があるかどうか、死亡してはいないか‥‥などを、住民票の移動をもとにチェックします。
実際にはとっくに死んでいるのに年金を不正に受け続けている、などといった事件があったことを聞いたことがありませんか?
そういった不正防止のためにも、年金受給権者現況届が必要です。
住民基本台帳ネットワークシステム(回答#5で記した「住民票の移動と年金記録の連携」)で確認できる際は、年金受給権者現況届の用紙は送られてきません。
しかし、最初にも書いたとおり、現況届の仲間ではあるけれども、障害状態確認届や所得状況届の用紙は必ず送られてきます。
どっちにしても、ごちゃごちゃ調べたりするよりも、障害状態確認届(更新時診断書)をきちっと出すことをまず理解しましょう。
あなたの場合は、いろいろな知識で頭を満たすより、基本的なことができないと先に進みませんよ。
その基本的なことができなかったから、年金の支払がストップしてしまった(差し止め)のですから。
ありがとうございます
行ってきました
年金事務所に説明し診断書の用紙をもらい病院に行ってきました
診断書は一週間ぐらいかかるみたいです、それから年金事務所に持って行きます
No.5
- 回答日時:
障害状態確認届(更新時診断書)が未提出のままなんですね。
提出されるまでの間、年金の支払は差し止め(注:支給停止のことではない)となります。
提出されれば、再び支払がされます(更新月までさかのぼって、差し止められていた分も支払)。
至急振込されるようなしくみは、残念ながら、全くありません。
そのため、障害状態確認届を提出するしか方法はありません。
【差し止めのしくみ】
(注:各定期支払分では、前々月分と前月分の2か月分が支払われています)
◯ 1月生まれの人
・1月末までに提出できないと、4月定期支払分以降(=2月分・3月分以降)が差し止め
◯ 2月生まれの人
・2月末までに提出できないと、4月定期支払分以降(=2月分・3月分以降)が差し止め
◯ 3月生まれの人
・3月末までに提出できないと、6月定期支払分以降(=4月分・5月分以降)が差し止め
◯ 4月生まれの人
・4月末までに提出できないと、6月定期支払分以降(=4月分・5月分以降)が差し止め
◯ 5月生まれの人
・5月末までに提出できないと、8月定期支払分以降(=6月分・7月分以降)が差し止め
◯ 6月生まれの人
・6月末までに提出できないと、8月定期支払分以降(=6月分・7月分以降)が差し止め
◯ 7月生まれの人、20歳前初診による障害基礎年金の人
・7月末までに提出できないと、10月定期支払分以降(=8月分・9月分以降)が差し止め
◯ 8月生まれの人
・8月末までに提出できないと、10月定期支払分以降(=8月分・9月分以降)が差し止め
◯ 9月生まれの人
・9月末までに提出できないと、12月定期支払分以降(=10月分・11月分以降)が差し止め
◯ 10月生まれの人
・10月末までに提出できないと、12月定期支払分以降(=10月分・11月分以降)が差し止め
◯ 11月生まれの人
・11月末までに提出できないと、2月定期支払分以降(=12月分・1月分以降)が差し止め
◯ 12月生まれの人
・12月末までに提出できないと、2月定期支払分以降(=12月分・1月分以降)が差し止め
上記の提出期限を過ぎてから障害状態確認届が提出された場合は、支払再開まで最大2か月程度を要します。
12月中に提出すると、最短で2月定期支払のときから支払が再開されます。
ただし、いわゆる「更新」という考え方は同じなので、障害状態確認届の内容により級下げや支給停止という結果になってしまう可能性(=障害の軽減という認定結果)もある、ということは承知しておいて下さい。
(そのときには、支払再開の通知と同時に級下げ・支給停止の通知も届き、年金額が下がるか、実際の支給が止まります。)
障害状態確認届が届かない、というのは、転居時に、住民票の移動と年金記録が連携できていない場合に発生します。
通常は、年金記録と住民票コードというものを紐付けていて、住民票を移動させるだけで済みます。
そのためには、日本年金機構のほうへ所定の手続が必要です(年金事務所へ)。
紐付けられているかどうかは、年金事務所で確認します(ねんきんネットでも確認できます)。
紐付けられていない場合は、年金独自の住所変更届(年金受給権者住所変更届)を出さなければいけません。
出さないと連携できず、住民票を移動させた後に、年金に関するお知らせや届出用紙などが住所地に届かなくなる危険性が生じてしまいます。
あるいは、このようなことがしっかり行なわれていたとしても、郵便物不着が原因となることもあります。
どこかで郵便物が行方不明になってしまうわけですね。
しかし、いついつ障害状態確認届を出さなければならない、という次回診断書提出年月は、通常、障害年金を受けている本人がきちんと把握しておくべきものです。
年金証書にも記されますし、更新後に届く次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)にも記されます。
つまり、提出は自己責任なんですよ。
いずれにしても、ご自分で確認を怠っているからこのようになってしまった、と言わざるを得ません。
障害年金に関するしくみや決まりごとの理解が不十分だった、とも言えるでしょう。
支給が決まったときの年金証書に同封されているはずのパンフレットに書かれているのですが‥‥。
ですから、正直申し上げて、どんなに生活費に困ってしまったとしても自業自得です。
今後そのようなことが起こらないよう、もう少ししっかりとなさって下さいね。
詳しい説明ありがとうございます
日本年金機構を見たのですがこれは関係ないでしょうか?
⭕年金を受けている方が、年金を引き続き受け取るためには、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年受給者ご本人の誕生月の末日までに、日本年金機構に提出していただく必要があります。
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できる場合は、日本年金機構より現況届が送付されず届出は省略できます。
No.4
- 回答日時:
お気の毒ですが方法は有りません、
文面では、受給されてるのは精神的な要因での障害者年金の様です、
診断書を提出して更新を受ける必要が有る様なので、
更新制度はご存じなんでしょう?、
ならば、相手から書類が届いて無いと言うのでは無しに、自身で確りと管理されないと、
郵便物は不着も有りますから、
生活の生命線なら尚更自分で管理しないと、
他の方が言われる公的な貸し付けなどは当てに出来ませんし、
実現には時間も長く掛ります。

No.3
- 回答日時:
役所の福祉課で相談、証拠書類提出で数万円無利子で貸してくれることがあります。
お住いの民生委員を紹介いただき最大10万円の貸付金の可能性もあります。
まずは、身分証と印鑑もって行きましよう。
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