
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
平成の判例で家族法関係でというのであれば,平成24年(ク)第984号,第985号遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件(平成25年9月4日大法廷決定。
民集第67巻6号1320頁)なんてどうでしょう?最高裁判例@裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
この最高裁大法廷決定により民法900条4項但書前半部分が違憲だとされたため,その年の12月5日に「民法の一部を改正する法律」が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行。つまり3ヵ月後には民法が改正されているのです!)。
決定の全文を読めば,どうしてそれまでは違憲とされていなかったものが今回違憲と判断されたのか等がいろいろ書かれていたりしますので,それを読むだけでもけっこう勉強になるようにも思います。
また,改正法の適用を受ける相続と受けない相続というのもあるので,そのあたりも見てみると面白いかもしれません。
民法の一部が改正されました@法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
No.1
- 回答日時:
東京地裁が敗訴した事件があります。
東京地裁に納入していた業者が代金の支払いを求めたが、
東京地裁は「被告ではない。」反論し、一、二審で業者敗訴ですが最高裁で逆転しました。
代理権等民法の法律行為に拘わる重大事件です。
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