No.9
- 回答日時:
No.5です。
>「年末調整超過額の残存過納額明細書」を税務署に請求するのが得策なのでしょうか?
御社の資金繰りが厳しいならば、税務署に請求するのが良いでしょう。御社の運転資金が潤沢ならば、100万円を一括して社員に還付すれば済む話です。
>会社から支払う場合、100万円近い還付額ですと、一括ではなく2か月に分けて社員に返納するのがよいのでしょうか?
資金繰りが厳しいならば、社員に、
「資金繰りの都合上、会社は2か月に分けて50万円づつ還付したい。これが不満なら、税務署に請求して一括して国から還付を受けることも可能だが、あなたはどちらを選ぶか。ただし、税務署から入金するのは、請求してから1カ月または1カ月半過ぎてから、と言うことになるが。」
と説明して、どちらかを選ばせて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/20 14:28
ありがとうございました。
会社的には資金難ではないので、一括でもいいと思うのですが、経理処理的には税務署へ請求する方がわかりやすいですよね。
親切に教えていただきありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
毎月納付する源泉所得税を納付しない(徴収高計算書で超過額でマイナスする)で、同額を本人に還付するのですが、実際には一度会社が立て替えて本人に還付することになろうかと思います。
会社の経理上大きな金額の立て替えは大変ですし、本人に還付した実績を明白にするために「残存過納額明細書」を税務署に提出して、本人口座に直接振り込みをしてもらうのが、事務処理的には明確性が残ります。
税務署から本人に還付金振込通知書が発行されますので、これの写しをいただくようにして、残存過納額明細書(控え)に添付しておけば、記録としても優秀なものになると思います。
還付を受ける方法をどちらにするかは、企業が決定することです。
私は、毎月納付する源泉所得税から超過額として控除して本人に還付する(何か月もかかる)よりも、残存過納額明細書の提出をする方法が好きです。
経理的にも仕訳がこんがらなくて楽です。
No.7
- 回答日時:
ここの回答を参考になさる方もおられるでしょうから、きちんと正誤をはっきりしておきましょう。
A社にて乙欄給与を受けていた方が、4月から甲欄給与を受けて年末になった場合には、乙欄給与と甲欄給与を通算して年末調整します。
所得税法基本通達190-2(1)にそうあります。
簡単にいえば扶養控除申告書を提出してなかったので乙欄適用者だったが、同申告書を提出したので甲欄適用になったという方は「一年間を通じて、その者にしはらった給与を通算して年末調整する」ということです。
NO2様は、調子悪いのかな。今回の回答は「×」ですね。
No.6
- 回答日時:
的を得ない回答がよくつきますね。
皆さんおつかれなのでしょうか。100万円超の還付金がでるけど、計算が正しいかどうかをお聞きになってるのではないのでしょう。
要は「100万円というと大金だ。そんなお金還付して貰えるのだろうか」が質問なのでしょう。
年末調整が正しくされていて、発生した「超過額」なら、還付を受けることはできます。
金額の多寡はこの際無関係です。
年末調整による超過額の還付を受ける方法は2とおりありますので、せっかくですから述べておきます。
1 源泉徴収義務者が、納付すべき源泉所得税額から「超過額」として控除して、同額を本人に還付する。
2 「1」の場合には、還付額が大きいために2か月程度で還付できない場合には「年末調整超過額の残存過納額明細書」を税務署に提出して還付を受ける。
ここで「本人口座に直接振込される」方法と「源泉徴収義務者の口座に振込される」方法があり、後者の場合には本人が受領権限を源泉徴収義務者に委任する委任状を上記明細書と同時に提出します。
確定申告では、源泉徴収税額の還付金が何百万円というケースはざらですし、大企業に置いての消費税申告で還付金が何千万円というケースもあります。
100万円は大きな金額ですが、税務当局からすれば「金額が大きい小さい」ではなく、その還付金が発生する計算が正しいかどうかの方が問題なのです。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
◇他社(甲欄)
1月~3月:各月の源泉徴収税額は正しい、とする。
◇当社
かりに、役員の報酬月額が821,000円とすると、
①1月~3月(乙欄):各月の源泉徴収税額が、ほぼ300,000円。
②4月~12月(甲欄):各月の源泉徴収税額は、80,000円~100,000円、と推測。
年末調整では、全ての給与(賞与、報酬含む)年間を通じて甲欄を適用することになるので、当社の1月~3月(乙欄)分の源泉徴収税額は、いずれも20万円以上の税額が過大だったことになります。
ですから、ご質問のケースでは、年末調整での還付額が、(住宅借入控除を除いて)60万円くらいになっても不思議ではありません。
ですから、100万円の還付は正しいとみて差し支えありません。珍しいケースですが。
No.3
- 回答日時:
1か月あたり乙欄で30万円近い税額は、甲欄なら扶養親族等の数2の場合、税額は75,000円程度です。
つまり、1か月225,000円、3か月なら70万円近くの差額になります。加えて税額控除である住宅借入金特別控除額が40万円ありますから、単純な概算でも100万円程度の還付金が生じても全くおかしくありません。
(なお、乙欄給与でもそれが貴方の事業所の分であれば年末調整の対象になります)
No.2
- 回答日時:
>1-3月まで乙欄で…
これは年末調整の対象ではありません。
年末調整後に自分で確定申告です。
-------------------------------------------------------------------
「年末調整の対象となる給与」
前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
-------------------------------------------------------------------
乙欄ということは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないということです。
>そんな大金が還付されるケースはある…
考え方および計算自体が間違っていなければ、100万を超えることもあり得るでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
特に、
「年の途中まで乙欄の税額で徴収していた」
「住宅借入金特別控除がある」
「給与の額が比較的多い」などが原因で、
それくらいの還付額になることはありえます。
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途中乙欄でも現在甲欄であれば、年度途中の乙甲欄分を含め年末調整が必要と税務署で確認済みですので、その点は抜きでアドバイスお願いします。
ありがとうございます。
弊社で1-3月まで支払った乙の給与及び、他社の給与合わせて10,300,000円です
宜しくお願いいたします。
皆様、ご丁寧な回答をありがとうございました。
回答を読んでいて新たな疑問なのですが、還付額を納付書から相殺する場合、
弊社は1月年末調整なのですが、2月3月分の納付書からは還付しきれないと思われます。
その場合、やはりアドバイス頂いた「年末調整超過額の残存過納額明細書」を税務署に請求するのが得策なのでしょうか?
もし会社から支払う場合、100万円近い還付額ですと、一括ではなく2か月に分けて社員に返納するのがよいのでしょうか?
色々と無知ですみませんが、勉強させてください。
宜しくお願いいたします。
No.9さんへ
ありがとうございます。
100万円を一括で支払う場合、源泉の納付書はマイナスが2か月ほど続くのですが、マイナスのまま提出するので問題ないですか?
たびたび申し訳ありません、、