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現在会社員で、副業としてアルバイト(電話受付・給与所得)をしています。
会社員の副業に関するご回答の中によく<「給与支払報告書」により報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。>というものがありますが、副業の分を確定申告した場合(本業は年末調整です)この通知書の通知金額はどうなるのでしょうか?
また副業が給与所得ではどうがんばっても本業の方にバレてしまうというコトなのでしょうか?
去年度の住民税に関して、今年不足分の納税用紙が自宅に届きました。
今のところ小額のためか会社は気づいていないようですが、今後続けるかどうか考えていますので教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>また副業が給与所得ではどうがんばっても本業の方にバレてしまうというコトなのでしょうか?



いや、そういうことは普通ないでしょう。
理由は以下の通り。

1.金額が極端に違わなければ、いちいち計算しないから食い違いには気がつかない。
2.万一食い違いに気がついても、バイトの他に、

・不動産収入(不動産の売却、家賃収入など)がある。
・保険金が満期になり受け取ったときに課税が発生した。
・株式売買をしていて譲渡益が発生した。
(注:特定口座+源泉徴収の場合にはこれはない。特定口座でも源泉徴収していない時には確定申告するので、住民税にも反映される)

など副業に該当しなくても可能性は幾らでもあります。
会社の方には内訳は行きませんので、知る由もありません。ご質問者が株でもうけたといえばそれまでです。
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確定申告をすれば、その資料が税務署から各市町村に通知されますから、市町村で把握している「給与支払報告書」から計算した給与収入と同額になりますので変わりは有りません。



アルバイトなどの場合は、希に「給与支払報告書」を提出しない場合がありますから、その場合は、確定申告をしなければ市区町村では副業の収入を把握できません(脱税になります)。
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