
ガイドラインでは、キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ、へこみは、賃借人の負担となっていますが、お皿などを落とした跡の傷は、どのように解釈すべきでしょう。
6年程居住しておりますが、普通、6年も生活をしていて、物を全く落とさないで生活するなどは、ありえないと思いますで、自然の損傷の範囲内と考えますが、どうでしょうか。
また、壁紙に数ミリ程度の傷がありますが、これもそれなりの年数済んでいれば、まったくの無傷というのも考えにくいかと思いますが、やはり賃借人負担でしょうか。(とは言え、6年とかだと償却期間過ぎているので、微々たる金額にしかならないはずではありますが)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。
『お皿の落とした傷』などは通常考えられるものなので貸主負担と考えるのが相当ですね。『壁紙に数ミリ程度の傷』も同様です。最近では敷金負担に関する事例が貸主負担を多くする傾向にあるのでkesorapさんのは問題ないですね。
ただ念の為貸主と争う事になる事も想定して下記過去ログを読んでおいてください。
「敷金清算について」
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=939792
それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
No.3
- 回答日時:
傷の程度がわかりませんので、一般論でお答えします。
賃貸の部屋は「商品」ですので、次の人に貸し出すに相応しい状態かどうかという議論が一つあります。
あなたが最初から「物を落としていいんだ。文句あるか。」という議論を展開すると、裁判で負ける可能性があります。大家さんも裁判官も人間です。ご発言には注意してください。
壁紙の修理法ですが、裏にノリを付け、表面に白いペンキを塗るだけでOKという補修もありますし、1面張り替えという補修もあります。
傷の深さと大家さんのご判断次第ですが、傷が目立つようですと賠償しなければならないかもしれません。
あなたが自分の意見に自信を持っているなら、少額訴訟という手もありますが、簡易裁判所も裁判所の一種ですから、書類作成が結構面倒ですよ。
少額訴訟を仕掛けられた大家さんは、少額訴訟を拒否して地方裁判所での正式な審理に切り替える権利を持っています。この切り替えに際し、あなたの同意は必要ありません。すると、あなたは応戦しなくてはならない。応戦しない場合、あなたの敗訴が確定します。
地方裁判所での審理は、書類作成も法廷でのやりとりも非常に厳しくなります。あなたが勝つとは限りません。大家さんのほうが資力があり、実力のある弁護士を雇います。
相手のある事ですから、あまり自分に有利なことだけ考えないことです。
文句あるかって議論する人も居るんですね。ありえない気もするけど、世の中分からないですし(笑)
ちなみに通常訴訟でも大して難しくはないですし、高額の弁護士を雇って小さな傷の修繕を勝ち取る姿は逆に見てみたいかも。
参考に致しますね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
東京都賃貸住宅トラブル防止ガイドラインによると、食べ物・飲み物をこぼし、その後の手入れ不足などにより生じたシミ・カビなどは借主負担ということです。
ここで注目したいのは、飲食物をこぼすことは通常の生活の範囲と認められていること。その後の手入れをちゃんとしないのは善良なる管理者の注意義務違反になるということです。
皿を落とす行為自体は、通常の生活の範囲と認められるのではないかと思われます。そのあと、傷を手入れをせずに被害が拡大したということでもない限り大丈夫ではないでしょうか。
また、キャスター付の椅子はキャスターを使うことが前提なので、傷がつかないように注意しなければならないが、皿は落とすことが前提となっていないので、その程度の傷は注意義務違反に当たらないという見方もできると思われます。
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