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最近、よく買春で逮捕などと報道がありますが、デリヘルなどの風俗で、18歳以上の女性と本番行為をすることは、買春なのでしょうか?また、この行為をした場合、客側は犯罪行為ということで罪に問われるのでしょうか?よく分からないのでどなたか教えてください。

A 回答 (4件)

 売春行為の男性の法的関係については、すでに回答があるとおりです。

その観点からは、罰せられることはないでしょう。

 ただし、たとえばデリヘルとかで本番行為をして、その後女性から「本番をやらせるなんて言わなかった。強姦された」と警察に訴えられる可能性もあります。事前に本番をやることを合意していたことが証明できない場合、強姦罪となるおそれがあります。

 または、それをネタにゆすられることもありえます。

 いわゆる美人局なんていうのもありえるでしょう。特に自宅なんかにくる場合は、「会社にばらしてやる」とか言われれば結構つらいですね。

 雑誌とかにのっているソープとかと異なり、郵便受けなどに入っているデリヘル(特に、携帯電話だけのところ)は、こうしたリスクも当然にあるわけです。
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この回答へのお礼

詳しいお返事をありがとうございます。

お礼日時:2004/10/22 13:08

 売春防止法には、



>第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
>第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

 とありますが、実は売春行為そのものについては、罰則がありません。
 自由恋愛との線引きが難しいためか、売春行為そのものは事実上「おとがめ無し」
となっています。

 売春防止法が罰則付きで禁止しているのは、売春の斡旋・勧誘・場所の提供
などであって、売春宿を罰するための法律であることがわかります。

 デリヘルなどで性行為に及んだ場合でも、店との間でサービス内容の交渉が
成立していれば、これは売春の斡旋にあたり、店側が罰せられます。
 しかし、デリヘル嬢と個人的に交渉した場合は、誰も罪に問われません。
 いずれにしても、客を罰する規定はありません。

***

 買春については、
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
がありますが、18歳未満が対象なので、この場合は法律の対象外です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S31/118.HTM
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/22 13:09

> 18歳以上の女性と本番行為をすることは、買春なのでしょうか?また、この行為をした場合、客側は犯罪行為ということで罪に問われるのでしょうか?



 売春になります。しかし、現在の売春防止法では客側を処罰する法律はないので、処罰される事はないでしょうが、警察の取調べを受ける事があるので、それは覚悟しておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。そういうことをあるんですね。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/22 13:10

売春防止法では



売春防止法第2条
「売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」

とありますが、ここでいう性交は、


児童買春・児童ポルノ禁止法第2条
「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」

とあります。こちらが基準になってくるのではと。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

お礼日時:2004/10/22 13:11

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