今年の4月から飲食店を始めました。毎月の売上が300万円程度です。12月の売上を考えると、どうやら12月末には売上が3000万円を超えそうです。
売上のわりには利益が上がらず、資金繰りの面で苦しい状況です。実際は赤字経営で、12月の売上を当てに借金を返済し、年内には店を閉めようと考えています。
(実質、営業していたのは4月~12月までの9ヶ月の計算です。)
そこで質問です。
・個人事業の場合、売上が12月末の時点で3000万円を超えれば、1年目からでも消費税を納めなければならないのでしょうか。
・消費税を納める場合、店をたたんでも納税は2年後なのでしょうか。
以上の点につきまして、ご回答、アドバイス等、よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>私はその頃「雇われ店長」として~会社が店の経営から撤退するとなったときに、私がオーナーとなって自分の店として今の店を引き継ぎました。
会社から給料をもらう立場であり完全な雇われ店長なら#4のかたがおっしゃるようにべつべつの経営主体であり事業の継続はなく、今年がslash-slashさんの新規事業と判断して差し支えありません。ただし多くのコンビニのようにフランチャイズで看板は上げてはいるが、経営主体となる個人事業の経営者が自己の責任と危険のもと親会社と契約を結んで経営権を取得し、親会社の支店なりその一部としての名目を掲げながら、主体的に経営している場合は別です。経営の実質的な中身で継続があったのかどうかを判断します。この場合は給料をもらっての「雇われ店長」であり「親会社が経営から撤退」したのなら大丈夫でしょう。去年と一昨年、ご自分の名前でお店の申告をしたとかでなければますます大丈夫です。
つまり今年がslash-slashさんの新規開業の1年目であり、消費税に関しても免税事業者となります。いくら売上や利益があっても納める消費税は結果としてゼロです。
>私の貯金が減るばかりで、自分の給料というようなものはなかったので全く考えていませんでした。
個人事業の場合、事業主は税務上「給料」はもらえません。結果としてのもうけが所得であり、これはあくまでも「給料」ではなく事業所得に分類されます。これは決算の時に気をつけなければならないことですが、自家消費があれば原価で売上に計上しなくてはいけません。従業員に毎日食事を出すなどすれば、福利厚生費とはならず給料の現物支給として扱わなくてはいけません。
>従業員が一人いるのですが、その人の所得税も私が払わなければならないのかと思うと、また頭が痛いです
本来なら所得税の源泉徴収を行う必要がありました。もしご本人がいらっしゃるなら、公的な相談機関を利用して知識を入手されることをお勧めします。従業員のかたの所得税をご自分のポケットマネーで払ったとしても、経費やなんらかの税務上の控除の対象などにはなりません。納税は国民の義務ですし、所得税を払えば地方住民税や場合によっては(その従業員の方が他の社会保険制度に加入されていない場合)国民健康保険料が上がることもあります。ともかくも「よけいなことをしてくれたばかりに…」と変な文句を言われる前によく理解してもらって下さい。
銀行が行う無料の税金相談も利用できるかもしれません。私が知っているのは福岡銀行本店2階でたまに行われる税務相談ですが、このような無料相談は、ときに事務的に過ぎ、冷たい印象を持たれることが多いらしいので心の準備をして行かれて下さい。なんせタダですから。取引銀行に相談してみるとよいでしょう。
私も経験がありますが、事業を閉めるまでの間は何をするにしても後ろ向きの暗い気持ちでいなければなりません。消費税は払わなくてもよいことはまず間違いありませんのでそれだけは明るい材料かと思います。次の展開がうまくいくことをお祈りしております。
ご回答ありがとうございます。
私の中では、12月いっぱいで店を閉めることは決めています。残りの3ヶ月は自分の貯金を店を始める前の額にまで戻せるように、そして更には将来また自分の店を出したときの開店資金の足しになるように力を入れていこうと思います。
所得税の件、大変参考になりました。店を閉めることは従業員も納得していますので、今度二人でよく話し合ってみます。
私の店では多くの大学生のアルバイトを使っているのですが、彼らの所得税の話を聞けば、彼らいわく、3月に市役所に行って書類に‘アルバイトはしていません’と書けば税金を払わないでいいそうです。従業員もアルバイト扱いにしていればよかった・・と考えてしまうほど、資金繰りに苦労しています。
poor_Quarkさんのご回答、とても参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#1の追加です。
消費税は開業後2年は納税義務がなく、初年度の売上が免税点を越えると3年目から課税業者となります。
なお、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられて、個人事業者は平成17年分から適用され、平成15年の売上高が1000万円を超えると、17年度から納税義務が発生します。
又、法事から事業を引き継いで個人事業としてして開業した場合は、個人事業開始日が新規開業となりますから、消費税の納税義務は引き継ぎません。
ご回答ありがとうございます。
消費税の納税義務が無いと分かり、昨日はいつもより心なしかぐっすり眠れた気がします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>いっき200万円もの税金を払えと言われたらどうしたらいいのかと頭を悩ませていました。
参考までに、少し補足させて頂きますと、消費税は売上にかかる消費税から、仕入や経費に係る消費税を引いた後の金額を納税する事となります。
従って、仮に売上が4千万円あって、それに係る消費税が200万円あったとしても、仕入や経費にかかった消費税が150万円あったとすれば、納税するのは50万円だけです。
それと、他に、事前に届出をすれば、簡易課税という制度があり、これは業種により、仕入率が決まっているもので、例えば、小売業であれば、80%のみなし仕入率となりますので、売上に係る消費税が200万円あったとすれば、実際に仕入等にかかった消費税は関係なく、その80%の160万円が控除できますので、40万円の納税となります。
但し、これは基準期間の課税売上高が5千万円以下の場合に限られ、適用を受けようとする年の前年末までに届出書を提出する必要がありますし、いったん適用すれば2年続けて適用しなければなりません。
どちらが得かシミュレーションされて決められたらいいと思います。
(税理士等に依頼するのが一番ですが、そうでなければ、地元の商工会議所等で相談されても良いかと思います。)
もし簡易課税を再来年から適用するのであれば、来年末までに提出する必要があります。
下記サイトが参考になるかと思います。
http://www.hesocci.or.jp/biz/c-tax/03_1.html
http://www.taxanser.nta.go.jp/6505.htm
それと他の方へお礼への回答で恐縮ですが、書き込んでみます。
>この場合も新規開業とみなされ、消費税は払わなくていいのでしょうか。
基本的には、基準期間における課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となりますが、これには特例がいくつかあります。
個人の場合は、相続等による場合は、基準期間の課税売上高に被相続人の課税売上高を加味する必要がありますが、それ以外には特例はありませんので、今回のケースも大丈夫です。
参考までに、法人の場合は、合併又は分割による場合の特例と、新設法人で資本金1千万円以上の場合の特例があります。
いずれにしても、引き続き事業をしているとしても、以前の会社と、slash-slashさんの個人事業とは全く別人格と考えますので、大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
今の店は借金が膨らむ前に撤退しようと考えております。
12月は毎年そこそこの売上がありますので、一番いい時期を過ぎたときに店を閉めるのが最善の方法と考えております。例年、1~3月は年末の反動でか売上が一気に落ち込む事が分かっていますので、この時期が引き際だと悔いなくやめられることと思います。
私は飲食店しかやった事がないため、他にとりえがありません。始めて自分がオーナーとなって学んだこと、苦労した事を教訓に、いつかまた自分の店を持って勝負してみたいと考えています。今回kamehenさんにお教え頂いた事を参考に、次の勝負では高額納税者となるべく頑張ります。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
消費税の課税業者になるかどうかの基準は前々年の売上を元に判断します。
新規開業者の場合は前々年の売上がありませんので、特に届け出をしない限り開業後2年は免税事業者となります。http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm
>個人事業の場合、売上が12月末の時点で3000万円を超えれば、1年目からでも消費税を納めなければならないのでしょうか。
課税業者となる届けを提出していれば2年間はその立場に拘束されますが、そういう届けを出さず免税事業者であれば1年目2年目は税額は発生しませんのでご安心を。
> 消費税を納める場合、店をたたんでも納税は2年後なのでしょうか。
事業を廃止している状態が続いていれば税額は発生しません。ただし屋号や場所を変えて別の個人事業を開始すれば消費税の上では事業の継続と見なされますのでご注意を。その場合翌々年の課税売上がわずかでも消費税が発生します。
こういった場合、所得税の申告のこともありますので、赤字とおっしゃる損益の内容をしっかりと把握しておくことです。多額の設備投資など減価償却の対象となる営業用の資産を取得してそのため赤字と感じられていらっしゃるなら、消費税の場合減価償却とは関係なく大きな仮払消費税が発生し、課税業者の届けを出していれば還付されることもあります。
それを見越して新規開業の時には課税業者の届けを出していることもあります。それを忘れてしまっていることもありますのでもういちどご確認下さい。なお開業時に課税業者の届けをだせば、2年間はその立場に拘束されると書きましたが、1年目で廃業しても2年目は課税事業者として課税売上ゼロ、課税仕入ゼロの申告書を提出しなければなりません。
廃業は残念ですが、所得税の計算もお忘れなく。所得が急激に下がれば国保など減免の対象となることもあります。赤字でもすくなくとも市町村には申告書を出しておくとあとで面倒がありませんし。
ご回答ありがとうございます。
行き当たりばったりで始めたものですから、こんな初歩的なことに関する知識もありませんでした。これも、経営能力のなさだったと反省しています。
ところで、一つ気になる事があるのですが、お時間があればご回答ください。
もともと、私がこの店を始める前、この店は別の会社組織(有限会社)が経営していました。私はその頃「雇われ店長」として働いていました。その会社が店の経営から撤退するとなったときに、私がオーナーとなって自分の店として今の店を引き継ぎました。
・店舗、営業体系などは会社が経営していたときと何も変わっていません。
・店の名前、店舗の賃貸契約、公共料金等の名義は全て私の名義に変え、現在はその会社とは何のつながりもありません。
・会社組織であったときには、消費税は払っていました。
この場合も新規開業とみなされ、消費税は払わなくていいのでしょうか。
所得税に関するご注意ありがとうございます。店のオーナーとなってから、私の貯金が減るばかりで、自分の給料というようなものはなかったので全く考えていませんでした。
従業員が一人いるのですが、その人の所得税も私が払わなければならないのかと思うと、また頭が痛いです^^;
ご回答くださった内容、大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
ちょっと誤解されているようですが、消費税は、基準期間(2年前)における課税売上高が1千万円(改正により3千万円から引き下げられています。
)以下の場合、免税事業者となります。ですから新規開業(相続等による事業承継は別計算)であれば、最初の2年間は基準期間の課税売上高はありませんので、申告も納税も必要ありません。
ですから、今年が1千万円超えたとしても、今年の申告・納税は必要なく、翌々年に納税義務が生じ、翌々年に申告・納付しなければなりません。
その際は、翌々年の実績に基づいて計算して。申告納付しますので、今年の実績は関係ありません。
ただ、単に納税義務があるかないかを判定する際に2年前の課税売上高を見るだけであって、申告自体はその年の実績によります。
例えば、今年が1千万円超えていれば、翌々年は課税売上高がたとえ百万円しかなくても、その百万円に対して計算して、申告納付する事となり、逆に、今年が1千万円以下であれば、翌々年は免税事業者ですので、たとえ翌々年の課税売上高が1億円あったとしても、申告納付の必要はありません。
ですから、店をたたんだ場合は、その翌年は課税売上高は0円でしょうから申告しても納付はない訳で、いずれにしても事業廃止届を提出すれば翌年以降は申告の必要もなくなります。
それと、いったん課税事業者になれば、ずっと続く訳ではなく、その年その年で、基準期間の課税売上高により納税義務の有無を判定する事となります。
(もちろん、異動がある時は、その都度届出書を提出する必要はありますが)
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。法律に関して全く無知であるため、しっかりと誤解していました^^;
消費税の事は何も考えておらず、飲食代からも消費税を取っていませんでした。無論、税金用の蓄えは何もしていなかったものですから、いっき200万円もの税金を払えと言われたらどうしたらいいのかと頭を悩ませていました。
これで、一つ不安要素が消えました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
個人事業者については前々年(これを基準期間といいます)の課税売上高で判断されますから、開業初年度は納税義務が有りません。
初年度で廃業すれば、納税義務が発生しません。
ご回答ありがとうございます。
前々年の課税売上高で判断されると言う事は、初年度だけでなく、二年目までは納税義務は生じず、今年3000万円以上の課税売上高となれば三年目からの納税、今年3000万円以下なら三年目も納税の義務なし、とういう認識でよいのでしょうか。
法律についての知識が無いため、無知な質問で申し訳ありません。
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