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去年から年収が120万を超えました。

でも、主人の会社に申告を忘れてしまいました。
今年も120万を超えますが、今年は配偶者特別控除の申告をしました。
追徴課税はいくらぐらいになりますか?

A 回答 (2件)

質問の主旨は、今年は配偶者特別控除が


申告できたが、昨年はしていなかった
追徴課税となるのか?
ってことですよね?

昨年は103万以下のつもりで、ご主人は
申告(配偶者控除の申告)をしていたので
でしょうか?

ご主人がきちんと年末調整で手続きが
できていれば、大した金額ではないです。

奥さんの年間の給与収入が120万なら、
ご存知のように、ご主人は配偶者特別控除
が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ご主人は配偶者特別控除申告書に
奥さんのパート収入から、
給与所得控除65万を引いた金額を
申告することで、下記に該当する
控除額が受けられます。

奥さんの給与収入が120万なら
120万-65万=55万の所得となり
下記★の控除額が該当します。

配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~★21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
76万  0   0

上記の所得税の控除額★21万を
年末調整の書類である、
『配偶者特別控除申告書』で、今年は
ご主人が申告したと思います。

そうすると、
所得税で
●21万×所得税率5%以上=約1万円以上
の軽減(ご主人の収入で税率が上がります。)
住民税で
▲21万×住民税率10%=2.1万円
の軽減(住民税率は一律10%)
合計
★1万以上+2.1万=3.1万円以上の
税金の軽減が受けられます。

奥さんの給与収入を103万以下で
申告していると、
所得税で
配偶者控除の控除額が38万で、
●38万×所得税率5%以上=1.9万円以上
(ご主人の収入で税率が上がります。)
住民税で
▲33万×所得税率10%=3.3万円
合計
★1.9万以上+3.3万=5.2万円以上の
税金の軽減が受けられます。

★その差、5.2万-3.1万=2.1万程度が
申告の違いで出る納税額の差、すなわち
追徴される税金となります。

通常は、住民税は申告が違っていると
勝手に修正されている可能性があります。
知らずに住民税の差分を既に納税している
可能性はあります。

そうすると、所得税だけ修正となるかも
しれません。その場合は上記の●の差
●1.9万以上-1万以上=9000円以上
となります。

ご主人の所得に応じて、所得税率は
上昇するので、9000円か1.8万か…
といったあたりは分かりません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
昨年度の申告書を読み間違えてしまい、自分の勘違いもあったと思います。

主人の会社の方から追徴課税があると言われたので、どれくらいになるのかと
不安になったので質問させて頂きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/19 23:13

>今年も120万を超えますが…



超えますがって、121万でも 120万は超え、200万でも120万は超えていますが、いったいいくらなのですか。
オブラートに包んだ表現で税金の話はできませんよ。

>今年は配偶者特別控除の申告をしました…

141万円 (所得に換算して76万円) までなら、正確な数字を申告している限り、配偶者特別控除で問題ありません。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

#1195 の表にあるとおり、配偶者特別控除は一律でなく階段ですので、階段のステップを踏み違えたのなら、翌年 3/15 までに夫自身で確定申告をして年末調整の訂正をしないといけません。

>追徴課税はいくらぐらいになりますか…

個人の所得税は翌年 3/15 が納期限であり、翌年 3/15 までにきちんとする限り、「追徴」などという言葉は無縁です。
追徴などでなく、本来の納税です。

それとも去年分の話をしてるのなら、追納分 (追徴ではない) に対してペナルティとしての「過小申告加算税」と利息としての「延滞税」が加わります。
ご質問に具体的な数字が出ていないので、税額までは試算できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。

延滞税なんですね。
分かりました、ありがとうございました

お礼日時:2017/12/19 23:21

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