
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
土壌汚染の問題で、購入契約時には有害物質とされなかったが引き渡し時において有害物質の指定を受けたモノが土壌にあった場合に、売主の責任で改良する義務はあるか、また、買主は土壌汚染を理由に契約を解除または契約内容の変更を主張できるか?と言う問題についての判例がありますが、結論から言えば売主の責任は認められませんでした。
その有害物質が、操業当時から有害物質の指定を受けており、経営者は土壌汚染をしていることを認識しつつも何らの改善もしていなかった、と言う事を土地所有者が立証できれば責任を問われる可能性はありますね。
No.1
- 回答日時:
地主(土地の所有者)の責任です。
賃貸物件と同じく、土地の賃貸借契約を交わす場合、その土地の所有者は、
借主が通常の居室を使用できのと同等の事前調査及びその対処をしなければ
なりません。 従って、借主(使用者)が故意に土地内に埋め立て廃棄などを
しない限り、健康被害などあれば調査を行い、場合によっては対する補償を
しなければなりません。
起因するのが質問者さん(達)だったら、責任を問われる可能性もあります。
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