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未成年が成人した人と親に内緒で結婚した場合、その結婚を親は取り消せるんですか?

A 回答 (10件)

●未成年が成人した人と親に内緒で結婚した場合、その結婚を親は取り消せるんですか?



 ↑ 取り消せません。親の同意を要する法的趣旨は、婚姻届受理の要件であって、婚姻届の有効要件ではないからです。
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未成年者が婚姻するには、親の承諾が


必要ですが、何らかの形で受理されてしまえば
親の承諾が無い事を理由に取り消すことは
できません。

これは、親がいるならその承諾を得たほうが
いいな、という程度の趣旨の法律だからです。




婚姻の取り消しは誘拐されての結婚や、
本人たちの離婚以外不可能とのことですか?
   ↑
詐欺や脅迫による婚姻は取り消すことが
できます。

離婚と取り消しは違います。

誘拐されての婚姻とはどうい意味でしょう。
当事者に婚姻の意思がない婚姻は無効です。
取り消しではありません。




同意書の偽造を未成年者側が行った場合は、自分の子供を
訴えるということになりますよね?
  ↑
文書偽造、行使は、親告罪ではありませんので
発覚した時点でアウトです。
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民法744条に、取消し可能な違法な婚姻リストがありますが、その中には「親の同意のない未成年者の婚姻」は含まれていません。


すなわち、親の同意が偽造であったとしても、いったん受理された婚姻届けは有効であり、親であっても民法上取消はできません。

ただ、未成年の婚姻届けにおける親の同意の偽造は、有印私文書偽造罪あるいは公正証書原本不実記載罪に該当する可能性がありますので、刑事告発は可能です。
しかし、もし告発が受理された場合には、告発の取り下げは困難で、懲役などの刑事処罰と前科を負わせることになる可能性があります。(仮に、刑事処罰があったとしても婚姻は民法で規定されていますので、婚姻取消にはなりません。)

婚姻に反対する親の多くは、子供のためを思ってですので、刑事処罰と前科などを望むことは無く、事実上多くの場合は親の泣き寝入りになります。
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取り消せるどころか相手を告発できる。

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未成年社の結婚は親の同意が必要だってことは皆さんご存知のようですが、ぶっちゃければ紙切れ一枚です。


http://tt110.net/04kekkon/E-konin-todoke.htm

 「親の同意については、特に指定された用紙はなく、普通の白紙の用紙に署名、捺印して、結婚に同意する旨を文書に書いてもらい、婚姻届と一緒に提出するだけです。
あるいは、婚姻届の用紙にある”その他の欄”に同様の書き方で、記入してもらえば同意書を、別に用意する必要もありません。」

 ようするに誰がサインして、誰が捺印するかはいくらでも嘘がつけるということです。
「おたくの娘さん、婚姻届を出されましたが、同意されましたか?」などという電話もかかってきません。

 一旦受理されたら、婚姻は正式のものですのであとは本人たちの離婚しか無理でしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど。。
上の方は訴えられるとありますが、同意書の偽造を未成年者側が行った場合は、自分の子供を訴えるということになりますよね?

お礼日時:2017/12/21 08:02

民法


第737条 
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

第744条 
第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


一旦受理されてしまえば
未成年の婚姻について父母の同意が無いことは取り消し原因にはなりません。
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この回答へのお礼

それでは、婚姻の取り消しは誘拐されての結婚や、本人たちの離婚以外不可能とのことですか?

お礼日時:2017/12/21 06:40

私未成年で結婚しました。

皆さんのおっしゃる通り、取り消す以前に、まず親の承諾ないと結婚できません。
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未成年なら、


親の承諾が必要です
無断で入籍は出来ないよ
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未成年が婚姻届を出す場合には必ず親権者(親のどちらか)の同意書が必要ですので役所は受理して呉れませんが、


相手が成人で有ってもです、

取り消し云々の以前の話に成ります。
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というか、結婚は出来ますが親の承認が必要です。


取り消す以前に法的には成立しません。
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