アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

遺族基礎年金の受給用件に,「子のある妻」また「子」とあるのですが,
この場合の「子」についての質問です。

例えば,夫婦(どちらも稼ぎあり)ともに国民年金で18歳未満の子がいる場合,
夫が死んだら「子のある妻」の条件で遺族基礎年金がもらえますが,
妻の方が死んだ場合,残された「子」に対しては遺族基礎年金はでるのでしょうか?

法律的には,妻が専業主婦というのを想定してそうなんですが,
夫が専業主夫の場合,遺族年金でるのかなぁ?という疑問がありました。

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

NO5で回答したものです。


整理してまとめて回答します。
(以下、主夫と主婦を使い分けてます、誤字ではありません)

まず加入年数に関係なく遺族基礎年金は、子のある主夫はどうやっても受け取れません。
また子が直接受け取ることもできません。
なお考え方の問題なのでどちらでもよいのかもしれませんが、NO5でのご質問のように遺族厚生年金に遺族基礎年金が上乗せされるのでなく、遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされると考える方のほうが多いようです。
遺族年金も老齢年金のように2階建てになっていると考える場合があるからです。

遺族厚生年金の加入年数に関してですが、これはもう少し具体的な状況がわからないと説明できないのですが、
例えば妻が、国民年金に5年加入後に厚生年金に5年加入している状況で、在職中に死亡した場合は25年未満でも300月で計算し支給されます。
しかし退職し再度国民年金に加入しなおした場合(国民年金5年-厚生年金5年-国民年金)は、遺族厚生年金の支給はありません。
ただし国民年金に現在加入していても、過去に20-25年以上の厚生年金加入期間があれば遺族厚生年金は支給されます。これは老齢厚生年金の受給資格期間を満たすために、遺族厚生年金の支給資格が発生するからです。
20年-25年と幅があるのは、特例により年数が違うからになります。(ただし基本は20年になります)
    • good
    • 0

NO4さんからも説明があるかもしれませんが補足します。


遺族が受け取れる年金は2種類あります。

(1)国民年金加入者の死亡による遺族年金「遺族基礎年金」
(2)厚生年金加入者の死亡による遺族年金「遺族厚生年金」

そして受給者の資格は、
(1)「遺族基礎年金」は、妻もしくは子です。
(2)「遺族厚生年金」は、配偶者(妻or夫)、子、父母、孫、祖父母です。(細かな受給資格は省略します)

「遺族基礎年金」よりも「遺族厚生年金」は受給資格が幅広くなっています。NO4さんの説明は補足として「遺族厚生年金」について説明されているものです。
また「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」では、受給要件なども異なりますので注意が必要です。

この回答への補足

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の違い了解です。

ただ
>妻が厚生年金の加入期間が20年未満で国民年金に加入して
>いた場合は、18歳未満の子供に遺族基礎年金が支給されます。

と書かれていたので,父親がいるのに,遺族基礎年金が出るというは,前の説明と違うかなと思いました。

あと,加入年数が20年云々とありますが,
遺族厚生年金に関しては加入期間が25年未満の時は,
300月として計算したと思うのと,
20年を区切りに遺族基礎/厚生年金の種類が変わるのではなく,
厚生年金に加入していれば遺族厚生年金がもらえ,
さらに遺族基礎年金の要件を満たしていれば,
遺族基礎年金が上積みされるのではなかったでしょうか?

補足日時:2004/09/27 12:23
    • good
    • 0

#1の追加です。



妻が厚生年金に20年以上加入していた場合は、18歳未満の子供に遺族厚生年金が支給されます。
妻が厚生年金の加入期間が20年未満で国民年金に加入していた場合は、18歳未満の子供に遺族基礎年金が支給されます。

この回答への補足

>18歳未満の子供に遺族基礎年金が支給されます

No.1での答えやNo.2.3の方と矛盾するようですが,
父親がいても遺族基礎年金がでるのでしょうか?

補足日時:2004/09/27 10:56
    • good
    • 0

NO2の回答者です。


誤解を招きそうなので以下の点を補足します。

>そのため子はなにも受け取れません。

両親ともに死亡している場合は、子に受給資格が生じます。
親が生存している場合は親に受給権があります。
つまり妻か夫です。
そして夫には受給権がないので子も受け取れないということです。
    • good
    • 0

この場合は男女逆差別があります。


つまり主夫とその子供には、何も支給されません。
配偶者の単語でなく、妻の単語を使用している場合は、夫は受け取れません。
もともとは、戦争未亡人を想定して制定されたようです。
なお受給資格があるのは、子でなく妻になります。
そのため子はなにも受け取れません。
    • good
    • 0

遺族年金は、夫には支給されませんが、子供が18歳に達した日の年度末まで子供に対して支給されます。


ただし、原則として、遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されますが、父親が居ることで遺族基礎年金は支給停止され、遺族厚生年金のみが支給されます。

この回答への補足

>父親が居ることで遺族基礎年金は支給停止され、

とのことですが,子供が18歳になるまでは,
子供に遺族基礎年金は支給されるということでいいんですよね?

補足日時:2004/09/24 21:36
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!