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お世話になります。
全く無知で申し訳ございませんが、ご教授いただきたく思います。
個人事業主で初めてパート雇用し、給料を払うことになりました。約20名です。
12月末に支給したいのですが、所得税や雇用保険料を徴収するのは理解できたのですが、
12月という事で、徴収しなくてもいいという事はないでしょうか。年末調整とかも…。
年度代わりから?私共が給料から正式に徴収し、納付する形が一番ありがたいのですが。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.2です。



>15日締めの当月末払いとしております。
とりあえず、支給日まで日がありませんので、控除なしで支給し、翌月2ヶ月分まとめて控除するってのは、ありでしょうか。


事態がややこしくなるのを避けるため、次のようにして下さい。

先ず、今月末にパートに支払う対価は、「給与」としてではなく、外注費または業務委託料として支払って下さい。

むろん、今月末に支払う外注費または業務委託料からは、所得税も雇用保険料も徴収してはいけません。

次に、パートは、平成29年12月26日に従業員として雇用したことにして下さい。

そして、平成30年1月末以後にパートに支払う対価は、すべて「給与」として支給し、所得税も雇用保険料も徴収することになります。

なお、開業日から一月以内に税務署へ開業届を提出するのを忘れないで下さい。
これで解決ですね。v(^^;
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補足願います。



各月の給与の計算の締切日は何日で、支給日は何日ですか。
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この回答へのお礼

お世話になります。15日締めの当月末払いとしております。
とりあえず、支給日まで日がありませんので、控除なしで支給し、翌月2ヶ月分まとめて控除するってのは、ありでしょうか。素人考えで申し訳ございませんが、ご教授願えたら幸いです。

お礼日時:2017/12/23 22:11

>12月という事で、徴収しなくてもいいという事はないでしょうか。

年末調整とかも…

そんな都合のよい決め事は税法にありません。
人を雇うには、源泉徴収義務者としての責務を果たさないといけません。
故人だからといって甘く考えたらだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうですよね。義務は果たしたいと思っているのですが、ノウハウがないので簡単にできる方法がないかな~と思った次第で
ございます。ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/23 22:07

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