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日本国憲法全文から社会科を指導する立場から何を伝えなければならないのでしょう

A 回答 (5件)

この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。

この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。

 それなら、この前文の考えというのはなんでしょう。いちばん大事な考えが三つあります。それは、「民主主義」と「國際平和主義」と「主権在民主義」です。「主義」という言葉をつかうと、なんだかむずかしくきこえますけれども、少しもむずかしく考えることはありません。主義というのは、正しいと思う、もののやりかたのことです。それでみなさんは、この三つのことを知らなければなりません。まず「民主主義」からおはなししましょう。(以下略)

文部省 あたらしい憲法のはなし

青空文庫
http://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037 …
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ソ連や東欧の件は、下記を参照してください。


http://takamuratetugaku.org/list.html
弁証法論理学の解説がある。
全能なので正しいと把握すること。
社会すなわち世界の問題としては、
機会の平等は相続税や法人格の濫用防止すなわち企業団体政治献金の抑制禁止、高等
教育の無償化などの政策を実現してしていく過程が必要。
自由と平等はセットになっている。
ロックとルソーの社会契約には根本的なちがいすなわちhttp://takamuratetugaku.org/003/003_4_text.html
あり、ルソーは一定の範囲すなわち人間生活に必要となされる程度を基準として私有を認めて後は平等に分配か公有にして格差を是正する。平等でないと自由は実現しない。人民主権と普通選挙とリコール制度により治者と被治者の同一性確保。あるべき理想の形態つまり
ルソーとヘーゲルの一般意志

すなわち普遍的意志の実現をめざしている。ヘーゲルの歴史哲学講義の謎がわかる、フランス革命の所論、人権思想や正義の概念が一挙にわきおこり、旧来の不正義の足場はくずれさつた。こうして正義の思想の上に憲法が打ち立てられた。今後は全ての基礎に基づくことになる。太陽が天空にあり惑星がそのまわりをまわるようになってから、人間が頭でつまり思想でたち、それにしたがつて現実をつくるということはなかつた。アナクサゴラスが知性つまり理性が世界を支配すると最初に言ったが思想が精神的現実を支配すべきと認識したのはこのごろである。ここにかがやかしい日の出がある。思考する人びと、がみんな祝った。崇高な感激が一世を風靡し、精神の熱情が
世界にみなぎった。神と世界の和解が成し遂げられたように見える。
このようにフランス革命を肯定的にとらえて変革を肯定している。現実的なものは合理的なものでり、合理的なものは、現実的なものである。という命題の意味はここにある。



各人がその身体と財産を共同の力で全力で守り保護する結合している形態たる単一の国家意思をさし格差の是正されている形態
http://takamuratetugaku.org/list.html

http://y-ok.com/philosophy/
後、書籍で宇宙の統一理論を求めて岩波現代文庫が哲学と科学の関係性がわかりやすい。



労働賃金は搾取を隠蔽する。隠して見えなくする。労働賃金が労働力の価格としてではなく労働の価格という仮象としてあらわれる、労働賃金を価値以下へ引き下げる可能性を生みだす。したがって、労働者に不利に作用する。その時代にみあう水準の人間らしい生活憲法25条生存権を保障するに足る労働賃金を保証されなければなりません。
番組で生活保護で労働してそのうえで受給することを詐欺といっていますが一概にいえません。旧いブルジョワ法学から言えばそうなり、プログラム規定論、統治行為論、事情判決論になる。つまり現状を肯定する。そのような旧法学は役立たず。搾取は詐欺でないのか。消費税の逆進性は問題でないのか。企業団体政治献金は個人の権利を侵害する法人格濫用にならないのか。



新法哲学からは、どうなるか学びましょう。
フランス革命時の1793年憲法の要旨に準拠して国は失業なくして労働の場を提供しなければならないのです。大きな政府とか小さな政府とかの論議は論外です。搾取は税制等で当面補正運用内部留保に課税すること。二重課税には当たらない、なぜなら、搾取しているものを本来あるべき姿にする措置だから。また、株主配当課税や塁進課税等の適切に措置を講
ずること、法人税も含めて。の強化、国際的な
多国籍企業に対しても同様に。さらに 一定規模以上の法人の生産手段の公有化、社会化。
将来的には国連に代わって

世界連邦設立、廃国置州、コミユーン自治体設立、格差是正。
http://www.at-douga.com/?tag=%E6%97%A5%E6%9C%AC% …




放送大学の番組で宇宙とその進化2015宇宙史概観第14回の絵と円環人類螺旋認識、AKBシングル翼はいらないのpvの最後のヒトの輪はそれを指している。

https://www.google.co.jp/search?q=%E7%BF%BC%E3%8 …
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基本的人権の尊重、国民主権、平和主義  です。

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前文じゃなく全文?



じゃ~ね~、憲法と憲法典について。
日本の場合は憲法は十七条の憲法。
日本国憲法は憲法典。
つまりイギリスで言えば、十七条の憲法がマグナカルタみたいなもん。
制定されてから、明治憲法成立まで実に1677年間も守って来た憲法で、日本の基本思想。

■十七条の憲法
夏四月丙寅朔の戊辰の日に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條(いつくしきのりとをあまりななをち)を作る。
一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。
二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏(ほとけ)・法(のり)・僧(ほうし)なり。則ち四生の終帰、万国の禁宗なり。はなはだ悪しきもの少なし。よく教えうるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか枉(ま)がるを直さん。
三に曰く、詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天(あめ)とす、臣をば地(つち)とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。こころもって君言えば臣承(うけたま)わり、上行けば下靡(なび)く。故に詔を承りては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。
四に曰く、群臣百寮(まえつきみたちつかさつかさ)、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず礼にあり。上礼なきときは、下斉(ととのは)ず。下礼無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、百姓礼あれば、国家自(おのず)から治まる。
五に曰く、饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。(略)
六に曰く、悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。(略)
七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り。(略)
八に曰く、群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。(略)
九に曰く、信は是義の本なり。(略)
十に曰く、忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。(略)
十一に曰く、功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず当てよ。(略)
十二に曰く、国司(くにのみこともち)・国造(くにのみやつこ)、百姓(おおみたから)に収斂することなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以て主と為す。(略)
十三に曰く、諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。(略)
十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。(略)
十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。(略)
十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。(略)
十七に曰く、夫れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。(略)
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常識な事

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