【前提】
相続人が相続発生の3年以内に贈与を受けていた場合、持ち戻しがあります。
これが一般的に孫(代襲相続を除く)の場合はありません。
ただし、孫が一部でも預金や不動産等の資産を相続した場合は3年持ち戻しとなります。
【質問】
そこで質問なんですが、
孫(祖父から暦年贈与を受けている)が祖父から相続した資産が「死亡保険金」の場合でも同じく3年持ち戻しになるのでしょうか。
終身保険等の死亡保険金(契約者被保険者:祖父、死亡保険金受取人:孫)を受け取った場合等、直近3年の贈与は持ち戻しとなるのでしょうか。
保険はみなし相続資産ですが、相続資産ではないので(ややこしい)、預金や不動産等とは違った解釈もあるのかと思い質問しました。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
孫が死亡保険金を受け取ろうと受け取らまいと、相続発生時に遺贈を受けた者でなければ相続税法第1条の3による「相続税の納税義務者」にならないということです。
相続税法第3条の1を今一度お読みください。すると、遺贈を受けた者が他の相続人と同様に納税義務者になることが規定されてます。
「孫は死亡保険金以外の資産を受け取っていない前提でお願いします。」という前提でも、3年持ち戻しがあるってことですか???(それ以外の回答は無しでお願いします。)
何が何だかわからなくなってしまいました。
No.1
- 回答日時:
相続人ではない孫が、遺贈を受けると相続税法第1条の3により、相続税法上の相続人になります。
相続税法第19条で、相続又は遺贈を受けた者については、ご質問の3年持ち戻しの対象になるわけです。
1 遺贈を受けてない孫が受け取った生命保険金
相続財産に加算しない
2 遺贈を受けた孫が受け取った生命保険金
相続財産に加算する
上記のようになろうかと。
ご回答ありがとうございます。
1では相続財産に加算しない(加算しないなら持ち戻しはない?)となっていて、上の方では持ち戻しの対象になるというのが、全く逆のことが書かれているようで、正直よくわからないのですが、どういうことなんでしょうか。
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