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刑事訴訟法317条
『事実の認定は、証拠による』
について。

目撃証言や経験則なども「証拠」に含まれるのだと思いますが、
逆に「証拠」でないもの(事実の認定に使えないもの)って例えばどんなものがありますか?

A 回答 (5件)

証拠という概念には、それが法廷に出せるのか


という証拠能力と、
証拠能力が認められた証拠について、信用性が
どうなのか、という二段階の問題があります。

質問者さんの質問は、証拠能力の問題ですね。

そして、証拠には目撃証言などの供述証拠と
物的な非供述証拠があります。


証拠として認められるかについては次のように
解されています。

1,事実的関連性があること。
 事件と何の関係も無い供述や凶器などは
 証拠能力が認められません。
 当たり前のようですが、例えば、政治が悪い
 から犯罪が起きたのだ、だから総理大臣を証人と
 して出廷させろ、なんてのは関連性がない
 ので認められません。

 又、偏見を生じやすい証拠なども
 証拠能力が認められないことがあります。

 例えば、被告人の悪い性格を、犯人であることの
 証拠とすることは出来ません。
 十分な証明力もないのに、犯人だという偏見を
 持たせやすいからです。

 同じく前科も、手口が特殊なモノであるような
 場合以外は原則アウトです。
 ただし、量刑の証拠にはなりえます。
 
 

2,法的関連性があること。
 例えば伝聞法則により、反対尋問が認められない
 場合は証拠能力が無い、という具合です。
 供述証拠については、説明すると本一冊分ぐらいに
 なりますので、省略します。

 違法収集証拠排除なども法的関連性がない
 とする説があります。


3,証拠禁止、という問題もあります。
 被告人が黙秘権を行使した場合などが 
 その例です。
 黙秘したことを犯人であるとの証拠に使うことは
 出来ません。
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証拠能力の無い物ふんぶは


写真とかは 参考かなふん
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「証拠は物」と思い込んでいる人が少なくないようだけど・・・だとすると


刑事訴訟法
第319条
1.強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2.被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
3.前2項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
は、どう解釈すれば良いんだろうか?

供述も相手の同意や裏付けがあれば証拠になるし、物があっても反証に耐えられなければ裁判所における証拠とはなり得ない。

>「証拠」でないもの(事実の認定に使えないもの)って例えばどんなものがありますか?
大昔、刑事訴訟法のゼミでは
 伝聞証拠
で、ちょっとした混乱があった覚えが・・・
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「証拠」とは、物的な存在物を言います。


目撃証言や経験則などは、それだけではその真実性を証明する手段が有りません。
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