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生活保護受給者の夫を持つ妻は、夫に対して扶養義務を負うと思うのですが、この義務を怠った場合には何も罪に問われないと聞きました。
※夫とは別居中です。

(1)これは本当でしょうか
(2)だとしたら、夫からの生活費の請求は拒んでも良いのでしょうか?
(3)また、同棲中、別居中を問わず、生活費の請求を拒む事が出来るのでしょうか?
(4)最後に、夫は婚姻前から生活保護を受けていた様で、婚姻した事を区役所に報告していないと思います。その場合、夫はなんらかの処罰を受けるのでしょうか?
それはどんな処罰になるのでしょうか?

以上、4点ご回答お待ちしております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.妻に「自活出来る収入がある」場合、生活保護費受給者の対象外になる。


2.いいえ、世帯収入で生活をしなければならないので拒否できない。
3.いいえ、婚姻中は拒否出来ない
4.受給停止。婚姻後の支給額分を奥さんが返済すれば罪には問われないかも。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

(2)ー(3)義務があるのは承知しております。仮に、拒否した場合どの様な罰則があるのでしょうか。

(4)生活を共にしていなくとも、婚姻後、配偶者に一定以上の収入がある事で、生活保護の停止事由になると言う事で宜しいですか?

よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/12/26 13:12

んとね、


前提として、夫だけ生活保護にはなれません。
なので①~③の前提が成立しません。

また、一般の人が、生活保護者を婚姻は可能ですが、その際は夫の生活保護が停止します。
よって妻が夫を扶養しないといけません。
※逆もしかりです。

扶養者に生活費の請求はできません。
※例
仕事をしていない子供に生活費は請求できない

④夫は婚姻前から生活保護を受けていた様で、婚姻した事を区役所に報告していないと思います。その場合、夫はなんらかの処罰を受けるのでしょうか?
それはどんな処罰になるのでしょうか?
 ↑
不正受給です。
つまり”詐欺行為”ですね。

婚姻届した日からの生活扶助費が全額返還命令されます。
その他に、掛かった医療費なども全額返納です。
金額によっては逮捕事案です。
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