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コンパニオンの副業をしています。
コンパニオンのお給料は給与所得ではなく雑所得となり、本業の所得にかかる住民税は特別徴収で、副業の所得にかかる住民税は普通徴収でという風に分けられるでしょうか?

A 回答 (3件)

おそらく高いです。


確定申告して還付されると
思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/12/29 10:13

>自分で納付を選択できるのは給与所得じゃない場合に限りますよね?


そのとおりです。
コンパニオンは給与でなく、報酬での受け取りになっていると思います。
通常は10.21%の所得税が源泉徴収されている(はず)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
10.21%の所得税が源泉徴収されているはずとのことですが、給与よりも報酬の方が所得税の引かれる率が高いのですか?

お礼日時:2017/12/25 15:29

結論から言えば、


確定申告し、その時に『自分で納付』
を選択することで、
>副業の所得にかかる住民税は普通徴収で
>という風に分けられる
でしょう。

因みに住民税の申告だけでも、
『自分で納付』を選択することが
できるようにはなっています。
「コンパニオンの副業をしています。 コンパ」の回答画像1
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この回答へのお礼

自分で納付を選択できるのは給与所得じゃない場合に限りますよね?

お礼日時:2017/12/25 14:42

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