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質問があります。当方アウトドア系のサービス業の個人事業をしていますが、お客様との付き合いの中で、お食事会を開き、割り勘をした場合の自分の支払いは経費にはできないのでしょうか?もちろん、ただのお食事会ではなく、事業の営業を行う食事会です。お客様の分も支払えば自分の分も含めて絶対交際費にできるとは思うのですが、割り勘をした場合は自分の分は生活費になってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

5000円くらいまでは、「会議費」「諸会費」などで経費処理できます。


それ以上なら、交際費で経費処理します。
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この回答へのお礼

早速のご返信、ありがとうございます。領収書に人数が1人とか記載になってしまった場合は、裏付けのために、お客様の名前や総人数などを書いておいた方が良いですかね?

お礼日時:2017/12/25 17:24

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