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離婚成立後、妊娠していないことを証明できれば100日で再婚できるようになりましたが
その後、すぐ再婚して妊娠した場合は、お腹の子供は元夫、現夫 どちらの戸籍になりますか?
離婚後、300日までは、前の夫の戸籍になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

●離婚成立後、妊娠していないことを証明できれば100日で再婚できるようになりました




 ↑ 法律として成立していませんよ。法律が成立した場合は、現在の夫との間の子どもになります。現在は、200日、300日制度が生きていますので、前夫の子どもになります。戸籍は子どもの父親の戸籍に入るのか、母親の戸籍に入るのかは、子の親の話し合いです。
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現夫では?


100日経てば元夫の子どもでない事は確かですよね?
だから現夫の戸籍になると思います
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