【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

法定成年後見人が不正を行った場合、たとえば被後見人の財産を横領した場合などに、後見人の刑事責任が確定した後で、その後見人を指名、任命した裁判官あるいは裁判所に対して損害賠償の請求をすることができますか?

任意後見人の場合でも、監督人を指名した裁判官あるいは裁判所の責任を問うことができますか?

もしできないのであれば、何故でしょうか。企業や団体では監督責任や任命責任が問われると思いますが裁判官がされる理由があれば、素人にもわかりやすくご説明くださるようお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 最後の文 間違えました。
    「裁判官がされる理由があれば」→「裁判官が免責される理由があれば」

      補足日時:2017/12/25 17:01
  • 因果関係
    「その後見人を選任したから、横領事件が起こった」は因果関係として成立しますでしょうか?

    予見可能性
    新聞報道によれば「風の息吹を感じていれば脱線転覆は予見できたはず」とか「サッカーグランドに雷が落ちる事は予見できたはず」という裁判例がありますが、「指名した後見人は不正を犯す可能性がある」事は予見できたはず、ということになりませんか。

      補足日時:2017/12/26 07:21

A 回答 (9件)

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この回答へのお礼

S三六年にそのような判例があるのですね。わかりました。
しかし、
国立病院における通常の医療行為は国家権力の行使ではない、のであって、
『医師は「公権力の行使に当る公務員」じゃない』 訳ではありませんね。

お礼日時:2017/12/30 12:14

>公務員である医師個人が民事で訴えられている事例はあります



医師は「公権力の行使に当る公務員」じゃないんだが。
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この回答へのお礼

「国家賠償法第1条にいう「公権力の行使」とは,国又は公共団体の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用を意味する,と定義されています。」という解説がありました。

国公立病院の医師の業務は、公的病院としての高度な公共的性質を有する行為であって、純粋な私経済作用ではないと思いますがいかがでしょうか。

お礼日時:2017/12/30 08:31

> その場合には重過失あるいは故意ですから、裁判官個人を訴えることもできるのではないでしょうか?


被害者個人が訴えるということなら法律違反。
--------------------
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。【→ 公務員個人は賠償の責に任じない。】
 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
--------------------
但し,2項にあるように,国が,被害者に賠償した後で,個人を訴えて金を回収することはできる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

医療裁判では現実に、公務員である医師個人が民事で訴えられている事例はあります。
判決で否定されることがあるにせよ、訴えることはできるのですね。

お礼日時:2017/12/30 07:00

> 裁判官個人を訴えることはできないが・・・国を訴えることになるのでしょうか。


Yes.

> 予見可能性・・・「サッカーグランドに雷が落ちる事は予見できたはず」
裁判で必要なのは「具体的予見(=リアルにヤバイ感じ)」
雷が近づくグランドで子供たちがサッカーしてたら,声をかけて止めさせる。リアルにヤバイ感じがするから。
後見人を付けている人を見ても,別に止めない。リアルにヤバイとは感じないから。

裁判官が「この後見人候補者は横領罪で前科3犯・・・リアルにヤバイぜ」
と思いながら選任したら,国の責任が発生する。
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この回答へのお礼

>裁判官が「この後見人候補者は横領罪で前科3犯・・・リアルにヤバイぜ」
>と思いながら選任したら

その場合には重過失あるいは故意ですから、裁判官個人を訴えることもできるのではないでしょうか?

お礼日時:2017/12/29 11:36

>民法の「使用者責任(監督者責任)」に準ずる責任・・・



民法その他の法律で規定されている条文はあります。
しかし、裁判所の任命権についての制裁等制限条文はなく、また、準用規定もないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

条文がある・ない、規定がある・ない のはわかりましたが、
「どうして 裁判官は免責されるのか?」
がわかりません。

お礼日時:2017/12/26 16:19

結果から見て任命は間違っていた、というのは無理があります。



選任の時点での過失を立証する必要があるわけですから、選任後の事実を元に、選任前にさかのぼって、選任時の過失を主張するのは、結果論に過ぎず、選任時の過失の根拠としては薄弱です。

裁判所あるいは裁判所に過失があったとすれば、選任時に将来の不正が十分に予見可能であったのに選任したという場合であって、結果から見ての過失という理論構成は困難です。
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この回答へのお礼

>コンビニ店長がバイトにレジを任せたら、バイトがレジのお金を盗んだとします。
>そこで、コンビニ店長が責任を問われるかという質問と似ています。
このたとえは当てはまらないと思います。

コンビニ本部の担当部長がある店舗の店長を推挙しした。推挙されたその店長が店舗の金を横領して逃げた。
この場合、店長を推挙した担当部長は社内で責任をとらされ、何らかの処分を受けるでしょう。

お礼日時:2017/12/26 17:55

コンビニ店長がバイトにレジを任せたら、バイトがレジのお金を盗んだとします。


そこで、コンビニ店長が責任を問われるかという質問と似ています。

当たり前ですが、「裁判官あるいは裁判所の責任を問うこと」は当然できますし、「損害賠償の請求をすること」だってできます。

ただ、責任を問って、損害賠償の請求をしたとしても、その問責あるいは請求が認められる可能性は低いでしょう。
「監督人を指名した裁判官あるいは裁判所」の重大な過失を証明できればあるいは、ということですがその判断をするのは裁判官ですしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

結果から見て任命は間違っていた、とんでもない人を任命してしまった、その結果重大な結果が起こった、ということであればそれは過失であったといえないのでしょうか。

お礼日時:2017/12/26 07:16

裁判官が免責される理由



国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。→ 公務員個人は賠償の責に任じない。
 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

民間は,儲かれば高収入だが,ミスすれば賠償が問題になる。
公務員は,儲かっても給料は上がらないのに,ミスすれば賠償・・・
というのはバランスが悪いので,直接の賠償責任は負わない。
但し,2項にあるように,故意などの場合は国から請求書が回ってくる。

監督責任を怠った場合は,国が賠償する。
但し,バレないようにやられた場合は
監督責任を怠ったと言えない。
(裁判官が後見人を24時間付きっきりで監督するシステムにはなっていない。)

国は,裁判で負ければ必ず払ってくれるので
公務員が個人的に賠償しなくても被害者に損はない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
裁判官個人を訴えることはできないが、裁判所を訴える事はできるという解釈でよろしいでしょうか。
あるいは国を訴えることになるのでしょうか。

お礼日時:2017/12/26 07:16

任命権のある者が任命しても、その任命は不法行為ではないので責任追及はできないです。


横領等あれば横領した者の責任です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
民法の「使用者責任(監督者責任)」に準ずる責任が生ずると思いますが責任は問えないのですね。

お礼日時:2017/12/26 07:16

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