
専従者、他で収入を得た場合
主人がサラリーマン大家で私は青色専従者給与を月8万年間96万得ています。
来年から専従者の業務に支障がない内職や短時間のパートもしようかと検討しています。そこでいくつか質問します。
①内職やパートなど副業の収入が年間20万以下ならば副業分の申告はいらないのか
②所得税や住民税を考えて100万未満の96万にしているのですが副業の収入込みで100万以下にしないといけないのか
副業が二万ならば専従者給与は月六万などの調整が必要❓
③副業先には事情を話して年末の書類は提出しない方がよいですか❓
専従者を抜けてバリバリパートに出て稼ぐと言うのが一番良いとは思うのですがうちはまだ子供が小さいためパートもたくさん入れません。またうちは所得税が33%の課税で配偶者控除も所得制限で少なくなる可能性があるため出来れば専従者のままで少し収入も欲しいと思っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>①内職やパートなど副業の収入が年間20万以下ならば副業分の申告はいらないのか
あなたの場合は、「パート給与の収入」と「内職の所得」の合計額が20万円以下なら、確定申告をする義務はありません。放っておいて構いません。
>②所得税や住民税を考えて100万未満の96万にしているのですが副業の収入込みで100万以下にしないといけないのか
社会保険料控除などの所得控除がない場合、
・所得税:年間の所得が38万円以下ならば、所得税はゼロになります。
青色事業専従者給与が年間96万円ですと、所得は31万円。
ですから、あと、7万円は稼いでも大丈夫。
1)パート給与なら収入金額7万円まで。
2)内職の所得なら所得金額7万円まで。
・住民税:年間の所得が33万円以下ならば、住民税はゼロになります。
青色事業専従者給与が年間96万円ですと、所得は31万円。
ですから、あと、2万円は稼いでも大丈夫。
1)パート給与なら収入金額2万円まで。
2)内職の所得なら所得金額2万円まで。
ですから、副業が二万ならば、青色事業専従者給与は年間74万円までにしなくてはなりません。
>③副業先には事情を話して年末の書類は提出しない方がよいですか❓
というより、あなたの場合は、所得税法の規定により、パート先には「扶養控除等申告書」を提出できません。
あなたは事業主であるご主人に「扶養控除等申告書」を提出するので、パート先には「扶養控除等申告書」を提出できないのです。
パート先から提出できない理由を聞かれたら、事情を話して下さい。
《注》
・所得税法の規定により、事業主であるご主人に「扶養控除等申告書」を提出して下さい。
・青色事業専従者給与96万円-給与所得控除65万円=所得31万円
・内職の所得=内職の収入-内職の経費
No.1
- 回答日時:
>主人がサラリーマン大家で…
どのくらいの賃貸物件を持っているのですか。
事業的規模
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
ですか。
>青色専従者給与を月8万年間96万得ています…
もし夫が独身だとしたら、赤の他人を雇って 96万の給与を払わないと賃貸業をやっていけないのですか。
>専従者の業務に支障がない内職や短時間のパート…
夫の事業が専従者を置くことの要件は満たしているとして、1年のうち 7ヶ月以上は夫の事業に“専従”しないといけません。
日本語で「専従」とは、他の仕事は一切しないという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>①内職やパートなど副業の収入が年間20万以下ならば…
それは、
・年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら、副業が例え千円でもすべて含んで確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>②所得税や住民税を考えて100万未満の96万にしているのですが…
それは考え方が違い、税法違反です。
専従者給与の額は、赤の他人を雇った場合に支払う給与額と同等でなければいけません。
まあ、赤の他人より安くしか支払わないのはかまいませんけど。
>副業の収入込みで100万以下にしないといけないのか…
税金をびた一文払いたくない主義なら、98万以下にしなければ翌年分住民税がすこし発生します。
ただし、住民税の課税最低ラインは自治体によって若干異なります。
>副業が二万ならば専従者給与は月六万などの…
月ごとの数字は関係ありません。
>③副業先には事情を話して年末の書類は提出しない方がよい…
良いか悪いかではなく、年末調整は主たる給与の会社、ご質問の事例では夫しかできません。
>配偶者控除も所得制限で少なくなる可能性があるため…
専従者を置いたら、もともと配偶者控除は対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼のお返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。詳しくありがとうございました。
よく検討した方がよさそうですね。勉強になりました。
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