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私は、バツイチ。息子と二人暮らしです、旦那さんが亡くなった時は、遺族年金が出ますが、バツイチの私が死んだ場合年金は、どうなるのでしょう、独身の息子には、出ないのでしょうか?もし、出ない場合、掛けていた年金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

あなたがきちんと年金を掛けているなら、お子さんが18歳以後の年度末(一定の障害をお持ちなら20歳)までは遺族年金が支給されますよ。


お子さんがそれより上の年齢なら残念ながら支給はされません。
掛けた年金は、まぁ掛け捨てということになりますかね。

質問者さんが亡くなられた時に厚生年金被保険者だったなら、お子さんが受給できなくても、一定の条件を満たせば父母・祖父母・孫が遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
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