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会社社長を交代で次の社長にする人が
自己破産していても慣れますか?

質問者からの補足コメント

  • AR159さん
    自己破産者が代表取締役社長に代わったとしたら、会社の借入等の連帯保証人になるんでしょうか?

      補足日時:2017/12/26 09:21

A 回答 (2件)

一般的にはだめでしょうね。



多くの銀行では、「銀行取引約定書」の中に破産者は債務者にも保証人にもなれない旨の表記があります。
ただし銀行によって破産後の期間や、個人信用情報の扱いが異なるので断言はできません。

それに保証人にもなれない人が社長をしている会社が、今後どこまで信用してもらえるかという問題もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/26 10:28

旧商法と異なり現在の会社法では、破産者があらたに取締役になることは可能です。

一般的には株主総会で取締役に選任後、取締役会で代表取締役に選任される流れです。

しかし既に取締役である人間が自己破産すると話が違います。民法の規定で、破産した時点で会社との委任契約が終了したとみなされるので、一度取締役は退任しなければなりません。
その後も取締役でいるためには、株主総会で再度選任される必要があります。

「慣れる」かどうかは本人次第ということで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/26 08:24

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