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私は法律関係の勉強をしていて、精神病院に入院の時は医師が二人診察してから入院と法律上なっていますが、友人が任意入院をしたときは一人の医師と看護婦だったそうです。それでもよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

専門的な用語が分かりませんが、


任意の入院は本人の意思によるものであれば
1名の医師の診断でよかったはずです。
あくまでも任意ですから本人と医師の同意の元に
入院が出来ます。
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祖母と母親が、それぞれ精神病院に入った経験(うつ病)がありますが


その際は、担当医1人と看護婦さんだけでした。

「精神障害のため、自分自身を傷つけ、他人に害を及ぼすおそれのある者については、精神保険指定医二人以上の診断結果にもとづき、都道府県知事の命令によって強制的に入院させることができる」ってことらしいので
医師2人の診察が必要なのは、措置入院の時だけで、通常の入院には必要無いのではないかと思います。
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精神科医です。


 ご質問の件ですが、任意入院の場合は患者さんの同意(署名)があれば、すぐに入院できます。署名して頂く前に、一通りの説明(通信の自由の保証、症状悪化時の処遇、等等)をして、患者さんの納得が得られれば入院となります。この場合、診察時の医師は精神保健指定医でなくとも問題は無いです(精神科医が望ましい)。診察する医師は一人でOKです。もちろん患者さんの状態が重症ではなく、判断能力も保たれている場合に限られます。(主に神経症、軽度~中等度のうつ病等)
 ご質問中にある二人の医師の診察が必要な場合というのは、措置入院の場合です。精神障害により自傷他害(自殺、殺人、傷害)の遂行及び恐れのある場合に、二人の精神保健指定医(各々別々の医療機関の医師)の鑑定が行われます。(精神分裂病の幻覚妄想状態による殺人等)
 また、医療保護入院というのもあり、措置入院とまでは行かなくとも、精神障害により自傷他害の恐れ、及び本人の判断能力低下状態(例;うつ病による自殺未遂、分裂病の人が幻聴によりおかしな行動をする、人格障害の衝動的行為、てんかん発作の意識消失状態、等)の場合に適用となります。この場合は、精神保健指定医一人の診察により、保護義務者(親、配偶者等の二親等以内の親族が望ましい)の同意が得られれば、患者さん本人の同意が無くとも入院させる事が可能となります。
 以上、ご参考になれば良いのですが。
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この回答へのお礼

専門的な回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/10 17:40

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