プロが教えるわが家の防犯対策術!

ヤフオクでIDしか分からない相手を訴える方法はありますか?


もし出来る場合方法も教えてください!
お願い致します

A 回答 (5件)

訴えるには相手を特定する必要があります。

ネット上のIDだけでは特定したことにはなりません。
訴状が相手に到達することも必要です。
訴える(請求を認めてもらう)には、訴えの利益、つまり何を侵害されて、どのような被害が発生したのかが必要です。
単に個人情報をバラすと言われただけでは被害は発生していませんし、精神的苦痛、つまり慰謝料も認められません。
誰かに頼んでその人とオークション取引して、その人の住所などを入手すれば良いのでは。
なお、弁護士費用は、何を訴えるかによって変わるのであって、単純に100万円掛るというのではありません。事案によっては20万円でも引き受ける弁護士はいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!とても為になりました!

お礼日時:2017/12/27 17:57

実行していれば有力な根拠になると思われます。


ただし、実行が確認できない以上は “負け惜しみを言っただけ“
に留まります。
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この回答へのお礼

長々とお付き合い頂きありがとうございます!参考にさせて頂きます!

お礼日時:2017/12/27 17:45

>相手の分からない迷惑電話等などの不確か?なものも該当しますでしょうか?



タイミング的には問題ありますが、確証がありませんね。
ネットに氏名・住所を曝された時に初めて実証できるかも知れません。
遅いのは分かりますが、証拠がないので仕方ありません。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます!度々申し訳ないのですが、個人情報を公開すると相手が宣言した場合はそれが証拠となるのでしょうか?

お礼日時:2017/12/27 17:25

よくネット上で「訴えてやる」と書いている人がいますが「訴える」には素人では難しい物があります。


つまり弁護士に依頼しなきゃならない。
弁護士に依頼すると100万単位でお金が掛ります。
そんなお金がありますか?
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます!確かお金は厳しいかもしれませんね…個人情報を晒すといった偽個人情報出品者を訴える方法なのですが弁護士は無理でも警察はどうなのでしょうか?

お礼日時:2017/12/27 17:30

■被害が出ているのであれば警察へ。

まだなら無理です。
■裁判所へ届け出ては如何でしょう。ただし、大人の協力が必要です。
 裁判の必要ありと判断されれば、裁判所から情報開示命令がYahooに
 出て、被告として呼び出されるでしょう。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます!
被害というのは相手の分からない迷惑電話等などの不確か?なものも該当しますでしょうか?

お礼日時:2017/12/27 17:00

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