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銀行で 支払い期限の切れた 固定資産税を明日はらいたいのですが はらえますか?

A 回答 (3件)

納付書(払込み伝票)には、支払期限のほかに、金融機関等の取扱期限が記載されていませんか。


取扱期限が過ぎていなければ、支払いは出来ますが、後日延滞利息の支払い請求が来ます。
納付書にも記載があるはずです。
ご確認して下さい。
金融機関等の取扱期限が、過ぎてしまっている納付書では、支払いは出来ませんので、自治体の固定資産の担当へ、再発行の連絡をして下さい。
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間違えました。

延滞金がかかる場合があるので、注意してください、でした。
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大丈夫です。


納付書に書いてある金融機関に持ち込んでください。延滞金がかかるケースがあるので、中止してください。
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