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今年の 配偶者特別控除の 夫の収入 ですが
税込 1220万円ですかそれとも1230万円ですか?
ご存知の方教えてください!

A 回答 (4件)

結論から言うと、給与収入


1220万以下です。

1000万を超える給与収入の場合、
平成29年の給与所得控除額は、
220万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

配偶者特別控除の申告できる条件は、
合計所得1000万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

給与収入1230万では、
給与所得控除220万引くと、
合計所得1010万となり、
条件からはずれてしまいます。

ですので、
給与収入1220万以下
となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/12/29 08:21

No2回答者です。


回答は誤りです。撤回します。
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給与額が1,220万円、1,230万円。


いずれの場合でも配偶者特別控除が受けられます。

1,233万円だとアウト。
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もう少し日本語を整理して書いてくれませんか。


意味が良く分かりません。

妻の「所得」(収入ではない) が 38万円を超え 76万なので夫が配偶者特別控除を取りたいが、取れるかどうかというご質問ですか。

それで間違いなければ、夫の「所得」が 1千万以下である必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

夫がサラリーマンなのなら、「所得」1千万を給与収入に換算すると、1,220万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

1,230万は「所得」1,010万円であり、配偶者特別控除は対象外となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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