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このような場合、新しい家が出来るまで現在住んでいる家を出ることは出来ませんが、

Q1.今住んでいる家を先に販売&新しい家が出来たら退去ができるのでしょうか。
Q2.このような場合の購入費用はどうすればいいのでしょうか(一旦銀行で融資を受けて、現在住んでいる家を手放したときに受け取ったお金で返済?)
Q3.今住んでいる家を売った代金より、新たに購入した土地&家の購入代金が高い場合、今住んでいる家を売った際の税金は、基本的に発生しないと考えてよいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

Q1.新しい家の完成に合わせて、現在の家の引渡し日を設定すれば問題ありません。


但し、完成の遅れを見込んで、日程的に余裕を持ちたいですね。

Q2.売却する家の代金決済を、新しい家の完成前にしてもらうのが一般的です。
通常では、居住者がいる状態での代金決済は行いませんが、買い替え先が決まっている場合は、売り先の人も了解しやすいでしょう。

但し、問題は買う家は決まっているが、売る方はこれからになりますから、売れるのかどうか、いくらで売れるのか、が資金計画に大きく影響します。
もし、予定価格より下回っても、新しい家の決済は延ばすことが出来ないので、妥協せざるを得ません。
当然、ショートした資金は、別途手配しなくてはいけなくなりますが、ローンの追加は出来ませんので、手持ち金を取り崩すか、あらかじめローンを多目に組むか、ということになりますね。

必ず売れる「業者買取価格」を確認しておくことも重要でしょう。

Q3.居住用資産の課税特例には、2つのケースがあります。
(1)居住に使っている土地建物を売却した場合、3000万円までの利益には課税されません。
買ったときに1000万円の土地建物に1年以上住んでいて、4000万円で売却しても、税金は払わなくていいと言うことです。
(2)居住に使っている土地建物を買い換えた場合であれば、持っていた土地建物の売却で3000万円以上の利益があっても、「売った年」には税金を払わなくてもよいのです。
税金を払うのは、買い換えた土地建物を将来売ったときでよいのです。
(ただし、(1)を適用させると、(2)は使えず、将来再度新しい土地建物を売った時には、又(1)を適用させます)

どちらの場合も、今回の買い替えでの課税はないことになります。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_ …
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この回答へのお礼

税金の問題は難しいですね。なんとか今回は2)でいけそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/26 23:32

Q1のみ回答します。



お金があるかないかで変わってきます。
我が家はローンが組めそうにない(父が定年間近)ということで
不動産屋に相談に行ったら「売れてから物件探しをする」と言われました。
買った人には数ヶ月期間を決めて、そこまでは引っ越しを待ってもらい、
もし待ってもらっている間に決まらない場合は、自分たちが仮住まい
するのだそうです。
お金がある人は、買ってから売ることもできるようです。

よって
Q1は「できる」
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この回答へのお礼

今回はなんとかなりそうです。不動産屋さんにも話して見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/26 23:33

1.退去時に決済を行うことになるでしょう。


2.同日決済になる可能性が高いですね。
3.既に回答のあるとおりです。

実際には、建売業者の仲介部門が現住家屋の売却を担当することとなり、新築決済時に合うように買い主を見つけることになるでしょう。
買い主が見つからなかった場合には、とりあえず建売業者が買取を行い、その上で売却を行うなどと言うこともよくあります。
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この回答へのお礼

建売業者が買取を行うこともあるのですね。話に出してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/26 23:29

Q1.売買契約を結ぶとき、そのような条件を付け、買い主が承諾したらできるでしょう。



Q2.銀行がどう言うでしょうね。あまり詳しくありませんので他の方に譲ります。ごめんなさい。

Q3.これは別です。
まず、不動産を売ったときには、「譲渡所得」として、給与や事業所得とは分離して課税されます。国税です。
譲渡所得は、売った値段から、その不動産を最初に買ったときの値段、およびこれまでの維持管理費用などを引いた額です。
この数字がマイナスなら、つまり買ったときより安い値段で売るなら、税金はかかりません。

次に新しく買ったほうですが、「不動産取得税」という地方税が課せられます。

なお、税金に関しては、国税庁のタックスアンサーが分かりやすいですよ。参考URLです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto.htm
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この回答へのお礼

なるほど、参考URL助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/26 23:27

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