プロが教えるわが家の防犯対策術!

不動産、預貯金、有価証券を相続した場合、名義変更等もろもろのややこしい手続きが発生すると思います。
自力で行えない場合、不動産の登記は司法書士へお願いすることになると思いますが、預貯金、有価証券の名義変更は誰にお願いすればワンストップで行っていただけるのでしょうか?

当方、時間がなく、全て専門家にお願いしようと思っています。
ただし、銀行の遺言信託は手数料が高すぎるので、直接、士業の方にお願いしようと思っています。

A 回答 (1件)

弁護士であればできます。

基本的にオールマイティですから。
ただし,他の士業者に比べると依頼料が高くなる可能性がある(各種士業者の報酬が自由化されていることから,必ずしもそうなるわけではない)こと,また,弁護士は他の士業者のように依頼に応じる義務がないので,断られる可能性もあります。それを「専門(得意)分野の違い」と表されるかもしれませんけど。

他には,相続財産管理業務を行っている司法書士もできる(司法書士法施行規則31条1号。ただし,司法書士は紛争性を持っていないものしかできず,紛争性がある場合は弁護士に依頼するしかありません)のですが,実際にこれを行っている司法書士はごく一部です。次のような団体があるので,そこに参加している司法書士なら依頼を受けてくれるのではないでしょうか。

一般社団法人日本財産管理協会/協会認定司法書士紹介ページ
 http://www.nichizaikyo.jp/category/1524249.html

行政書士等でも相続財産管理業務を行っていますと言うところがあるかもしれませんが,現時点では司法書士法施行規則31条のような規定が他の士業者法にはないので,避けたほうがいいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/12/31 18:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!