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今年再婚し、娘たちと主人も養子縁組したのですが、元旦那が面会日以外に娘を待ち伏せし、LINEを送るよう指示し、また、私の実家まで押しかけ、娘たちと会わせるように指示してきたそうです。
その際、勤めていた会社が潰れた、今は宮古島に暮らしているのに、三重県に暮らしていると嘘をつき、あることないことを並べ同情を誘ったそうです。
娘は、中1と小5で、中1の娘は、ストーカーのようで気持ち悪いと言っています。
このような場合、警察でストーカーとして届け出はできますか。
また、待ち伏せの際、車に乗るよう指示されたそうです、これは、未成年者略取未遂での被害届などは出せますか?
とにかく、今後一切近づかないでほしいのです。
面会に関しても、無視してもいいものでしょうか。

A 回答 (2件)

親権のないもと父親が親権者の同意を得ずに子どもを連れ去ることは誘拐と判断されることもあるでしょう。

警察に相談し、警察からもと夫に注意してもらえると良いのではないかと思います。

面会については離婚時の公正証書にどのような記載があるかにもよりますが、お子さんの意思が会いたくない、というのであれば会わせる必要もないと思います。
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ご質問の問題は、児童相談所に相談されるか、家庭裁判所に親子関係調整調停を申し立てられる問題だと思います。

ストーカー行為の被害者として警察に届け出る問題ではありません。ストーカーは、恋愛感情が絡んだつきまとい行為です。面会は、子どもさんは義理の父親との関係が発生しているので中止する旨、実の父親にいうべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調停は相手が欠席だと意味がないようなことが書いてあるので、児童相談所に相談してみようと思います。

お礼日時:2018/01/01 22:32

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