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国民年金を払い過ぎた場合には返ってくるか?

夫がサラリーマン、私が個人事業主(青色申告)です。
私の収入はここ何年、必要経費(減価償却等)を引くと130万円以下もしくは赤字続きでした。

しかし、毎年欠かさず国民年金を支払っていました。

この度、このような場合には健康保険組合にもよるようですが、扶養に入れるということを知りました。

そこで思ったのですが、仮に、主人の健康保険組合に伝えて扶養に入れてもらえた場合、今まで払った国民年金は返ってくるものでしょうか?

A 回答 (4件)

質問の主旨に回答すると、扶養認定は


難しいと思います。

質問文の情報から推察すると、
①減価償却費は、社会保険の扶養認定の
『必要経費』としては大抵は認められない。
②過去の扶養を認めてもらうのは、かなり
 困難。

まあ、ダメモトで申請してみるかですね。

事業収入等の認定条件の例を下記に
あげておきます。
例)資生堂健保
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・仕入れたものや道具は
 経費とみなしますが、
 旅費交通費×
 通信費×
・経費として差引けないとなっています。
★青色申告特別控除は認められませんし、
★減価償却費も認められません。
そのあたりを
確定申告書や収支内訳書をみて
判断されるということです。

ですから、まず、加入されているご主人の
健保組合のサイトや事務所へ問い合わせて
確かめた方がよいです。

もちろん、過去数年に渡り、第3号被保険者
に認められれば、国民年金保険料は返還され
ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
減価償却費は確かに微妙だと思っていました。よく聞いてみたいと思います。

お礼日時:2018/01/05 11:41

過払いが発生すれば戻ってきます。


ただ、加入が決定した以前の分は返ってこないと思うが・・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/05 11:40

端的に回答すると、過払い分は返金されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/05 11:41

旦那さんがサラリーマンであれば厚生年金の1号だったか3号に該当しますので国民年金に支払う必要がなかったと思います。


健康保険組合と厚生年金は別物ですので年収額の関係は有りますが、厚生年金機構に認定の可否(遡及して認定してもらえるかを含め。)を聞いて下さい。
認定時期により認定後に払った国民年金を返して貰えるか国民年金課に聞いた方が早いです。
普通、会社の方で手続きしますけど、旦那さんの扶養になってなかったと思われますので会社も見逃していたねかな。
会社の扶養手当、健保の扶養認定、厚生年金の扶養認定、税金の扶養控除は別制度です。
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この回答へのお礼

先ずは認定されるか聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/05 11:42

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