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美容室オーナーさんは。賃貸で面がし委託業務契約し、契約したネイリストさんから売上の30%頂く場合(材料費ネイリストさん持ちでレジ別です)会費として頂けば賃貸契約違反にはならないのでしょうか?無知ですみません。その場合オーナーは確定申告する時その会費収入は何の項目になるのでしょう?

質問者からの補足コメント

  • すみません。勘違いしているかもですが、
    「ミラーレンタルを代表とする、一旦売上を100%委託者売上にし、定められた金額を本社へ支払う方式」という文をサイトでみつけたのですが、この場合は委託業務にならないのですか?

      補足日時:2017/12/30 17:28

A 回答 (1件)

賃貸借契約条項次第ですが、一般的には転貸借禁止条項は入っていると思います。

すると、質問文の状態が転貸借に当たるかどうかと言う実態面の問題になります。
店舗には恐らく『〇〇美容室』と言った屋号の表示があると思います。この表示に加えて『△△ネイルサロン』と言った表示をした場合に、そういった場合には事前に家主に通知または了承を得ることが契約条項に入っていることもあります。
屋号もそのまま、店内外の表示に『ネイルサービス始めました!』として、ご質問のような形態でサービスを開始したとしても、業務委託なのか多角経営なのか見た目では判断付きませんよね?家主側から見れば、業務委託であろうと多角経営だろうと関与できないところであり、実態として契約条項に違背する事実が確認できない事には文句は言いにくいトコロです。

逆に、業務委託であっても、転貸借と見なされるような実態がある場合には契約違反に問われる可能性があるわけですから、その点は注意しておくべきでしょうね。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです!なるほどの連続です!本当ありがとうございました!

お礼日時:2017/12/31 14:33

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