私の母は大正12年12月5日に農家の家に生まれ育ち22歳の時嫁としてやはり農家の家に嫁いで来る。其処には「おばあさんと5人の子供(長女、次女、長男、三女、四女)」がいる。母はこの家の
長男(私の父になる人)と結婚し4人の子供(長男、次男(私)長女、三男)を育てあげる。そして31年前父は他界する。父が亡くなると父の遺産を「母と子供」で分ける。母が2分の一、残りを5人
の子供(一人先妻の子供がいたので5等分、本来は4等分だが)が50坪ずつの土地を(お金に計算すると1500万円ずつ)相続する。
母は現在94歳で考えが昭和22年に廃止になった法律をまだ信じている。そしていつも母は我々に父の他界後財産を分けてやったではないか?(つまり1500万円ずつ挙げたではないかと)。
法律で父が他界すればその財産は「母が半分、残りは子供で平等に分ける」これが法律だがまだ家督制度の考えの人間(私の母と特に兄貴)は俺が分けてやったと。そして現在兄貴は母の遺産を乗取る事を考えている。兄は母に「この財産はお前(母)が嫁に来る時持つて来たのかと?母は夢に来る時は裸一かん、風呂敷一つで嫁に来る。それほど貧しい時代であつた。
私が皆様に質問したいのは母の考えは現在(2017年、2018年)の世の中で通用するのか?
日本の場合「田舎に行くと」まだまだ家督制度の考えが残りその家督制度で地域(村)が運営されている。兄に言わせると「法律ではそうだが」と言う。法律では母が半分残りを子供で分けると決められて
いるが現実はまだ家督制度の考えで遺産相続がされる。私には理解出来ない。だから我が家の問題も母が他界すると兄貴は当然この家と土地は俺が長男だから相続する権利があると主張する。母は遺言状でこの家と土地は次男に相続させると書いてあるのだが兄貴はそれを不定する。いつたい遺言状の効力とは何だろうと思う。法律があり法律が守られなく家督制度の考えが優先する。まったく矛盾していると思うが。現在(2017年、2018年に住む人間)我々はどちらを優先すべきか?家督制度は廃止になった法律。私は母の言う事、兄貴の言う事が間違いだと思うが?日本の社会(特に田舎)は法律があるのにそれが守れない、問題が起こると「まあ、まあ、」といい物事を法律どうりに進めない。
私はYes, Noどちらかど思うが。なぜ日本の社会はこのようになってしまたのか?私の推測では「日本は島国で単一民族、単一言語社会」だからど思う。よほどの事がない限りこの日本から逃げられない、生まれてから死ぬまで同じ地域(殆どの人間が)で暮らしその生活が継の世代に引き継がれて行くから
物事が法律道理に行かなくまだ家督制度の考えで世の中が動いているのだろう。実に理解不可解な国だと思う。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
家督相続制度は封建的な制度で自由主義とはなじまないので、今の価値観では正しくありません。
もっとも、現在自分が長男だから自分に権利があるなんて言う人は、昔の伝統を守りたいわけではなく、ただ強欲なだけです。
強欲な人が自分に都合の良い理屈や習慣を持ち出しているだけ。
また家督相続は長男と決まっていたわけではなく、長男が多かったというだけで、家督相続制度=長男が独り占めではありません。
傍から見れば長男は街へ出て就職し、次男が家に残って家督を継いで田畑の面倒を見ているように見えたのに、あとから自分が長男だから権利があると言い出した人を知っていますが、それは家督相続制度の時代でも現代でも受け入れられない考え方です。
また田舎で法律が守られないというのは偏見です。兄弟の仲が良い家庭では長男は今住んでいる家と土地、次男は現金などと、現民法的にも問題なく、それぞれ納得する形で分割されています。
遺言状に次男に相続させると書いてあるなら粛々とその遺言を実行すれば良いのであって、長男には適当に言わせておけば良いと思います。
No.4
- 回答日時:
質問の内容からするとお母さんの考え方は旧民法の家督相続ではなく,自分勝手な思い込みですね。
もしもその地域でそのような慣習がまかり通っていたのであれば,それは地域の慣習法的なものといえなくもないでしょうけど,慣習法が法律と同一の効力を有するには「法の適用に関する通則法」3条にあるとおり,「法令に規定されていない事項に関するものに限」られますので,その慣習により相続することを強制されるいわれはありません。
昭和22年5月2日までに生じた相続に適用されていた旧民法による家督相続は,基本的に長子が家督を相続するものです。直系卑属がいる場合には,配偶者が家督相続人になることはありません。そして家督相続により前戸主の戸主権は全て新戸主に承継されますので,その際にあった財産(債務も含む)は全て戸主のものになります。配偶者が半分を取るなんてことは,家督相続ではありえないのです。
ですが,現行民法でも,被相続人は遺言でそのような相続分の指定をすることができます(民法902条)し,また相続人全員による遺産分割協議で,そのような分割をすることも認められています(民法906条)。前者は遺留分を侵害することができないとされているので,そのような場合には遺留分減殺請求をすればいいわけですけどね。
よってお母さんの言うような相続が,司法の前に出ない限りはそのとおりの相続をすることもできます。ですがこれが遺産分割調停になった場合には,相続人間で争う意があるようであれば現行民法の法定相続分に応じた分割を家庭裁判所側から勧められますので,納得がいかないというのであれば,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるというのもの一つの手段ですね。
もっとも,調停委員は法律のプロではないことがある(その地域の顔役的存在とか)そうなので,お母さんの肩を持つような調停委員もいるかもしれません。
弁護士なら依頼人の味方ですし,また「弁護士が出てきた=自分たちに勝ち目はない」という感覚を持つ人もいるので,弁護士に依頼してしまうのもまた一つの方法でしょう。
回答ありがとうございます。今回私は自分の事を述べませんでしたが実は同じ兄弟でも私は現在外国(カナダ)に住んでいます。もちろんカナダ国籍の人間です。我が家の様な問題は弁護士でも解らない(つまり国際法に熟知していない弁護士が多いからです)裁判に(調停)に持つて行くにしてもどちらの国の法律で裁判(調停)するのか?ある弁護士は「次男さんの住む国のその州(つまりアルバーター州)の法律によると、またある弁護士は日本国内法でも出来ると?正直どちらの弁護士の述べるのが正解かと思います。
私は日本という国は不思議な国だと思います。それは法律があるのにその法律が適応されないからです。
事実「家督制度」は廃止になった法律だがまだまだ人々(主に高齢者)はこの家督制度の考えで生活している。だから村から若者が出て行ってしまう。
No.3
- 回答日時:
どちらが正しいか、正しくないかではなく、国家の選択です。
突き詰めれば、共産主義が正しいのか、資本主義が正しいのかという質問と同じですね。
現実には民法が制定されていて、法的に相続人間で争えば、仮に遺言で一人の者に全部相続されていても、遺留分減殺請求権を実行できるのですが、それをしなければ、旧家督相続での相続と同じです。
どちらが優先するかと言えば「法律で裁く」選択をしたら、現行民法で保護されるのは「法定相続分」「遺留分減殺請求権」です。
「むら」「地域」の慣習として「遺留分減殺請求権などは認めない」というのは法的には無効です。
No.1
- 回答日時:
金と違って土地(特に農地)は半分に分けたら元の50%ずつの価値にはならない。
だからそのような行為をするもののことをたわけ(田分け)と言う。
現に都会、田舎を問わず分割によって個々の相続人には無価値になり所有者不明の土地が増えていることを知らないのかな。(まあ知らないから訳の分からん文章を書くのだろうけれど)
旧民法では長子相続の代わりに家長には兄弟子孫の扶養義務がある。
>実に理解不可解な国だと思う。
思うのは自由。
「理解不可解」などと言う日本語は無い、半島系の方ですかね。
日本語なら「理解不能」か「不可解」ですね。
ご回答ありがとうございます。この回答者は我々より年配の方だと思いますが?
(田分け)と言う意味が解りました。ありがとうございます。私の母も時々会話でこの
田分け者と言います。私は20歳である国に移住したので日本語が完璧ではありません。
しかし殆どの日本人が私から見ると「井戸の中の蛙」ですね。一度日本という国を外から見ると
日本の常識が世界では通用しないという事がわかります。70歳以上の日本人に話しても無理でしょうが。
旧民法では長子相続の代わりに家長には兄弟子孫の扶養義務がある。現在は(2017年)ありません。
だから私の言いたい事は「家督制度」の考えは間違いだという事です。
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