No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>93万円以下は払わなくてもいいと言われました。
>これは給与の場合ですかね。
はい、そうです。
経費とみなされる給与所得控除65万を
引いて、
93万-65万=28万が、住民税の非課税の
条件なのでしょう。(お住まいの地域では)
住民税の申告はして下さい。
収入36万でも経費が8万以上かかっていたり、
自分の古着を売る分には所得はかかりません。
28万を超える所得があるならば、申告後、
6月ごろ、納税通知が届くので、
5000~6000円納税して下さい。
参考)28万以下が非課税の地域の例示
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/31 21:48
お返事有り難うございます!
28万円は経費を差し引いてと考えて大丈夫ですか?
再度、計算してみます。
本当に有り難うございます!
No.2
- 回答日時:
各自治体で 課税最低限度額がありますので、お住みの自治体に確認する必要があります。
年収36万円なら、大抵住民税の支払い義務があるはずです。 住民税を支払わなければ、追徴課税され、場合によっては差し押さえを受けます。No.1
- 回答日時:
払う払わない以前に、住民税が課せられるかどうかを確かめる必要があります。
36万円では、住民税がかかることもあれば、かからないこともあります。
その判断は、お書きの情報だけではできません。
そのため、年末調整も確定申告もしない (する必要のない) 人は、例え完全な無職無収入であっても原則として、「市県民税の申告」が必要なのです。
「市県民税の申告」をして、税金が少し発生することが分かったにもかかわらず納めなかったら、最悪の場合は財産差し押さえに発展します。
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皆さん有り難うございます!
やはり申告が必要ですね。。。
ネットで記事を書いたり、古着を売ったり、イラストを描いたり、料理教室を開いたりです。基本的にはなんでもやですね。。。
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皆様有り難うございます!